20代男性(神奈川県相模原市在住)
- 傷病名
- 小児自閉症 軽度知的障害
- 受給できた年金
- 障害基礎年金2級(認定日)
- 受給年額
- 約78万円
もくじ
ご依頼までの経緯
ご本人は小児自閉症と軽度知的障害のため、ご家族からご依頼を受けました。
平成28年9月新ガイドライン施行により、障害年金の審査が東京に集約されるようになった結果、今まで審査が比較的通りやすかった都道府県では認定ハードルが大幅に上がりました。
神奈川県も当てはまり、「医師から『これなら通るだろう』言われて受け取った診断書で不支給となってしまった」と、今でも相談が寄せられています。
ご依頼者は、全寮制の職業訓練校に通っているため、そのことが審査で不利(学校への通学は、就労に準じたものと判断される場合があります)に扱われる可能性がありました。
当社での対応
第三者による意見書の依頼
全寮制の職業訓練校に通ってはいましたが、そこで自立した生活ができているわけではなく、学校内・寮内でさまざまな配慮を受けて生活していました。
そこで、ご依頼者の日常生活における困難や就学のための配慮を第三者の視点から証言してもらうため、当社は担当教諭へ意見書を依頼しました。
意見書の主な内容は、下記のようなことです。
- 訓練の内容
- 学校側の支援体制
- 本人の特性
- 職業訓練中のエピソード
- 今後の就労にあたっての必要な配慮など
意見書の作成にあたっては、当法人が聞き取り、下書きを準備して意見者に確認するなど、意見者や依頼者が負担とならない手法を採用しています。
支援を受けての寮生活について記載
意見書に並行して出生時から現在までの養育歴をまとめた病歴・就労状況等申立書や日常生活状況の資料を準備しました。
ここには寮生活で受けている指導や配慮について、下記のようなことを記載しました。
- 洗濯機の使い方を具体的かつ丁寧に教えてもらう
- 気温に応じた服の選択をしてもらう
- 通院に付き添ってもらう
- 服薬のタイミングを教えてもらう
また、診断書の依頼時には、当法人の社労士が同席し、資料(意見書、病歴就労状況等申立書、日常生活状況)を示しながら診断書作成に関するポイントを主治医に説明しました。
年金請求時にも職業訓練校の意見書を提出しました。
結果
障害基礎年金2級で、年額約78万円の受給ができました。
年金事務所や役所では、意見書の提出は求められません。
しかし、就学・就労を理由に不支給となることもあるため、発達障害や軽度知的障害での年金請求は、就学先・就学先に意見書を作成してもらい、年金請求時に添付することが有効です。
ご家族からのメッセージ
ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?
申立書を自分で作成するのがとても不安でしたが、すべて対応していただけると聞き安心できました。
当事務所に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。
就労支援施設の保護者の方からの紹介でした。
4月生まれであまり時間のない中、スピーディに対応していただき、本当にありがとうございました。
施設名が記載されていたため伏せています