40代女性(東京都世田谷区在住)
- 傷病名
- うつ病・解離性障害
- 受給できた年金
- 障害厚生年金2級(遡及)
- 受給額(初回)
- 約1,000万円(遡及込み)
もくじ
当社での対応
精神障害での障害年金請求では、就労していることをもって一定以上の日常生活能力があると判断されます。
保険者(日本年金機構)は、厚生年金の被保険者加入記録で、対象者が就労しているか、どの程度の給与を受け取っているかを把握しています。
依頼者は、家族が経営する会社の役員として厚生年金の被保険者であり、高額の役員報酬を受け取っていました。
このまま裁定請求を行なえば、就労していると判断され不支給と裁定される可能性が高いと考えました。
そこで、会社へ以下の内容で証明書の発行を依頼しました。
- 認定日頃から現在まで出社及び労働の実態はないこと
- 生活保障の観点から役員報酬を支給しており、労働対価ではないこと
結果
障害厚生年金2級で、5年分の遡及も認められ、初回振込みで約1,000万円の受給ができました。
ご本人からのメッセージ
ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?
障害年金を請求するにあたり、主治医への診断書の依頼の仕方、提出書類をどのように書けばよいか迷っていました。
御社のホームページを拝見し、信頼出来る先生であると感じ、ご連絡いたしました。
自宅にお越しいただいて、丁寧にお話をしていただき、先生に任せれば大丈夫だと思えました。
その結果、年金受給につながったと思います。本当にありがとうございました。
当事務所に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。
御社のホームページを拝見し、自宅にお越しいただいて相談できるという点がまず請求者目線に立っていただいていると感じました。
障害年金請求にかかる基本的なことから、不安点、疑問点についても丁寧にお話して下さり、自分のモヤモヤした気持ちが晴れました。
今後症状がどうなるか分かりませんが、障害者雇用枠での就職を考えています。
次回更新時にその辺りも含め、相談させていただけましたらと存じます。よろしくお願いいたします。