40代女性(神奈川県伊勢原市在住)
- 傷病名
- 反復性うつ病性障害
- 受給できた年金
- 障害基礎年金2級(認定日)
- 受給年額
- 約100万円(子の加算含む)
当社での対応
本来の初診日の判明
初診日は2年前のA病院であると伺い、A病院から受診状況等証明書の取得をしたところ、約19年前に現在通院中であるB病院を受診していたことが記載されていました。
B病院に1回目の受診期間を尋ねると、1年ほどの通院ののちに終診となっていることを確認できました。
社会的治癒の援用
依頼者は症状が軽快し、B病院に通わなくなったあと、A病院にかかるまでの約16年間、通院服薬はありませんでした。
このような場合、医学上はともかく、社会保険上は治癒したとみなし、別の傷病として取り扱うことができます。
これを「社会的治癒の援用」といいます。
ただし、その16年間、単純に通院服薬がなかったというだけでなく、通常の日常生活を送れていたこと──精神疾患であれば通院服薬が必要ないと判断できるほど元気であったことを請求者側が証明する必要があります。
裁定請求時に診断書、病歴・就労状況等申立書などの請求書類一式に加え、「社会的治癒に関する申立書」及び以下の添付書類を証拠として提出しました。
- 免許証の写し(通院していない期間に取得)
- 家族旅行の写真複数枚(国内テーマパーク)
- パスポートの出国スタンプのページ(通院していない期間、海外に4回渡航)
結果
社会的治癒が認められ、障害基礎年金2級で受給年額約100万円(子の加算含む)の受給ができました。
ご本人からのメッセージ
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私の案件はとても稀なケースで半分は諦めていて、弱気になることもしばしばありましたが、小西様から温かい励ましをいただき、また、分かりやすい説明をいただくことができ、納得と安心をもって全てを小西様にお任せすることができました。小西様の細かいご配慮に感謝いたします。
今回は娘の高校受験があり、秋から塾へ通わせることも出来るようになり、不安材料が1つ減り、安心をおぼえております。
無事に障害年金を取得出来ましたこと、感謝の気持ちが絶えません。本当にありがとうございました。