40代男性(神奈川県川崎市在住)
- 傷病名
- 反復性うつ病
- 受給できた年金
- 障害厚生年金2級(遡及)
- 受給年額
- 約1,270万円(5年遡及)
■ご依頼までの経緯
ご依頼主は、仕事でのノルマ達成のプレッシャーから不眠、食欲低下、吐気を呈するようになりました。
徐々に憂うつ気分も出現し、欠勤が増えたため、友人の勧めでメンタルクリニックを受診しました。
医師の勧めで休職して治療を継続するも、症状は一進一退を繰り返しました。
一度は復職し、合理的配慮の下で就労継続しましたが、数年後の再休職後に退職となり、その後も入退社を繰り返しました。
治療に専念するためと医師から障害年金を勧められ、当社にご依頼を頂きました。
■当社での対応
初診日から現在まで同じクリニックに通院中のため、初診日証明や障害認定日の診断書については心配ありませんでした。
そのため、主な検討の対象は遡及請求(障害厚生年金)の可能性です。
遡及請求は、障害認定日(初診日から1年6か月後)から3か月以内(指定期間)の診断書で審査されます。
この指定期間の診断書が3級以上の内容であれば、遡及請求が認定される可能性があります。
ただし、障害認定日に休職していても、その直後(1年以内)に復職している場合、「一時的な悪化」と判断され不支給や2級相当の診断書であっても3級(級下げ)や不支給になることあります。
ご依頼主は障害認定日時点では休職していたものの、障害認定日から5か月後に復職していました。
さらにその後、再休職まで2年以上就労継続していたことから、「一時的な悪化」と判断され、依頼者にとって不利な決定となる可能性がありました。
対策として、過去に当社が対応した社会保険審査会の裁決例をまとめた「障害認定日に関する申立書」を作成しました。
■結果
障害認定日において障害厚生年金2級が認められ、今後の障害厚生年金(約235万円)に加えて一時金(過去5年分)約1,270万円の受給が決定しました。
障害認定日に休職・無職でも、その後復職・就職している場合は「一時的な悪化」と判断されないよう対策を講じることをお勧めします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士