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受給事例

公開日:2022/10/04
  最終更新日:2023/10/03

【うつ病での障害年金】障害認定日の診断書を断られたが、カルテ開示で遡及認定された例

認定日診断書を拒否されたがカルテ開示で認定されたうつ病の事例

30代女性(愛知県名古屋市在住)

傷病名
うつ病
受給できた年金
障害厚生年金3級(遡及)
受給年額
約350万円(遡及込み)

ご依頼までの経緯

認定日、転院の図
仕事のミスが多くなり、話すのが辛そうだと言われたりしたことで、実家に近い精神科(Aクリニック)を受診。
憂うつ気分や思考停止、倦怠感などが出現しており、うつ病との診断を受けました。

診断書を提出し、業務軽減などの配慮をしてもらえないか会社にかけあいましたが、負担は変わらず、症状が悪化して休職を余儀なくされました。
その後、体調が回復することはなく、退職するに至りました。

数年後、ご結婚のため別のクリニック(Bクリニック)に転院しました。
しかし、新生活の負担から症状の悪化が著しく、実家に戻りAクリニックへの通院を再開しました。

1年ほどAクリニックに通院しましたが、ふたたび自宅に戻り、Bクリニックへの通院も再開。
しかしながら、症状は軽快せず、フルタイムの仕事をするのは難しく、日常生活にも支障が出る状態が続いていました。

そこで、当社に依頼されたご家族からのご紹介で、当社にお問い合わせいただききました。
最初は、障害年金の受給が就労先にわかってしまうか、社労士に依頼して費用倒れにならないかを心配されていました。
基本的には就労先に障害年金の受給は知られることがないこと、当社は着手金0円で、受給が決まったときにのみ報酬をお支払いいただく形式であるため、どちらも心配ないことを説明してご安心頂きました。

障害年金の受給を周囲に知られたくありません

事前支払い0円の理由

当社での対応

遡及請求障害認定日と現在の医療機関が異なる場合、当社では先に現在の医療機関へ診断書を依頼しています。

遡及請求は診断書依頼の順番が大事です

現在の医療機関(Bクリニック)は非常に協力的で、当社で準備した資料を参考に、日常生活状況を含めた障害状態を丁寧に診断書に記載してくださいました。

そして、最初に通っていたAクリニックに、以下のような書類を添付し、認定日診断書の作成を依頼しました。

  • Bクリニックの医師が作成した診断書コピー
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 障害認定日の日常生活状況を記した資料

認定日診断書の作成拒否

認定日の診断書作成拒否
ところが、後日Aクリニックの院長より、「精神保健指定医でないから年金診断書は書けない」と断りの連絡がありました。
年金診断書において、必ずしも精神保健指定医である必要はなく、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能である旨を説明しましたが、理解していただくことはできませんでした。
かたくな態度でしたので、これ以上粘っても不可能だと判断、せめてカルテ写しだけでも提供してもらえるよう方向転換しました。

通院中クリニックへの認定日診断書作成依頼

Aクリニックに開示請求を行い、障害認定日のカルテ写しを受け取ることができました。
本人を通じて、現在通院中のBクリニックの医師へ開示されたカルテを基に、障害認定日の診断書作成のお願いすると、快諾していただくことができました。

過去にも他院のカルテを基に障害認定日の診断書を作成頂いたことは何度もありますが、それはすべて医師が同一人物のケース(医師が別の医療機関に移る際、追いかける形での転院)でした。

【うつ病での障害年金】カルテ開示により2級を遡及受給した例

Bクリニックが作成した障害認定日の診断書は3級相当でしたので、遡及認定の可能性が高いと判断しました。
しかし、今回のような特殊ケースでは、ほぼ確実に審査側からカルテの提出を求められます。
障害認定日時点のカルテは簡単な記述しかなかったため、病歴・就労状況等申立書に当時の日常生活状況を含めた障害状態を丹念に記述するとともに、本人が保管していた傷病手当金申請書写しを添付することで補強しました。
また、本来、Aクリニックが作成するべき障害認定日の診断書が、Bクリニックにより作成された経緯を記載した「障害認定日の障害状態を示す診断書に関する申立書」を準備しました。

結果

Bクリニックが、Aクリニックのカルテを基に作成した障害認定日の診断書が認められ、障害厚生年金3級で初回振込み約350万円の受給ができました。

Aクリニックが断った本当の理由は分かりませんが、医師が診断書作成を拒否することは珍しくありません。
対処方法を下記の記事にまとめておりますので参考にしてください。

精神科医師が障害年金の診断書を書いてくれないときの対処法

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