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公開日:2020/01/20
  最終更新日:2022/10/11

【うつ病・脳脊髄減少症での障害年金】外国籍の方の事例

うつ病・脳脊髄液減少症での受給事例

Nさん 50代女性(神奈川県在住)

傷病名
うつ病 脳脊髄液減少症
受給できた年金
障害基礎年金2級

発症とご依頼までの経緯

Nさんは若い頃に来日後、長く日本で過ごしている外国籍の女性です。

ある日、仕事中に鉄板が倒れてきて転倒。足に強い痛みがあったため、それを主訴として整形外科に通っていました。
しかし、頭痛やめまい、倦怠感が生じるようになり、別の病院を受診したところ脳脊髄減少症と診断されました。ブラッドパッチ治療を行った結果、身体の痛みは改善に向かってきましたが、しばらくすると今度は意欲低下・憂うつ気分・自責感情などうつ病の症状が現れ始めました。
精神科にかかると「うつ病」との診断でした。

山積みの書類はじめはご自身で年金請求の手続きをしようとされていましたが、問い合わせのたびに年金事務所の担当者が代わり、初診の証明や必要な診断書の時期、その他の書類などが増え続けてしまい手に負えなくなってしまい、ご主人とともに当事務所にお越しになりました。

当社での対応

お持ちいただいた書類はたくさんありました。
整形外科の打撲を初診とする受診状況等証明書と診断書、脳脊髄液減少症を初診とする受診状況等証明書と診断書、頚椎捻挫の診断書など年金事務所のアドバイスに従ってさまざまな書類を取得したとのことでした。

申請方針の決定

はじめに病状の流れを正確に把握し、申請方針を決めました。
精神障害である「うつ病」と、主に脳神経外科で治療を行う「脳脊髄液減少症」がNさんの抱える障害・疾患です。
脳脊髄液減少症はブラッドパッチ治療により、症状が軽減されており、この傷病による事後重症の認定は難しいと判断しました。
さらに整形外科の受診状況等証明書や、整形外科の診断書には「打撲・頚椎捻挫」とあり障害年金からは全くの対象外でした。

お話を伺った結果、身体の痛みは残るものの、いちばん症状が重いのは「うつ病」で、日常生活の程度は2級に相当すると思われましたので、「うつ病」のみの申請と決めました。

身体の痛みよりも、受傷後の職場の対応など環境が原因で精神的に疲弊していったとのお話でしたので、初診日をメンタルクリニックとして診断書を作成依頼。
医師に正確な診断書を作成していただくため同行し、ご本人の日常生活の困難さなど十分に説明した結果、2級相当の診断書を受け取ることができました。

外国籍の方の追加手続き

Nさんには18歳未満のお子さんがいらっしゃいましたので、加算の対象となりますが、Nさんが外国籍であるため、戸籍謄本住民票だけでは親子関係が証明しきれない恐れがありました。
母国から戸籍に変わるもの、お子さんの出生証明書などを在日本大使館にて取得し、日本語和訳も付け加えました。
口座名義とパスポート表記、年金記録での名前が統一されていなかったため、「年金受給権者氏名変更届」を提出、また郵便も届くように通称名の届け出も行いました。

結果

うつ病による障害基礎年金2級に認められ、18歳未満のお子さんがいることによる子の加算も問題なくついていました。

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