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受給事例

公開日:2020/02/18
  最終更新日:2024/09/30

【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定

神経症(解離性障害)での障害年金受給

30代女性(東京都武蔵村山市在住)

傷病名
解離性障害
受給できた年金
障害基礎年金2級(事後重症)
受給年額
78万円

ご依頼までの経緯

ご依頼者はご自身で手続きをした結果、不支給となってしまいました。

年金事務所から請求書類のコピーを取り寄せたところ、診断書の傷病名が障害年金の支給対象外である「解離性障害(F44)」となっていました。また、備考欄に、追記で「精神病状態に相応(F23)」と記載されていました。

F44、F23はICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)で定義された医学的分類のひとつで、F40~F48は神経症圏(神経症性障害、 ストレス関連障害及び身体表現性障害)、F20~F29は統合失調症圏精神病(統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害)を表しています。
このうち、神経症圏については障害年金の対象外となっています。
また、F23は急性一過性精神病性障害に分類されているコードであるため、精神病状態が一過性(2~3か月)のものと認定機関により判断されたことが不支給の理由と考えられました。

障害年金の対象とならない精神障害はありますか?

当社での対応

医師への診断書再作成依頼

依頼者の障害状態は年単位を経過していました。
診断書の追記「精神病状態に相応(F23)」のコード「急性一過性精神病性障害」は、厚生労働省の「ICD-10(2013年版)準拠 内容例示表」には、「通常は数か月以内に完全に回復し、しばしば数週又は数日以内にも回復しうる。もしもこのような障害が持続するのであれば, 分類の変更が必要になるであろう。」とあります。
依頼者の状態と照らし合わせると、医師によるコードの選択間違いである可能性がありました。
間違いであれば、診断書の修正と理由を示した医師の意見書を提出することにより、不服申し立てを経て不支給決定が覆る可能性がありました。

依頼者同席のもと、医師に事情を説明したところ、確かにコードの選択間違いであるとのことでした。
意見書の作成は難しいと言われてしまいましたので、診断書の再作成にあたり、「急性一過性精神病性障害(F23)」に代えて「詳細不明の非器質性精神病(F29)」と、補足として「精神病状態に相応する」、「精神病状態は一過性ではない」旨を明記していただきました。

結果

原則年金対象外の解離性障害でしたが、障害基礎年金2級が認められ、年額約78万円の支給が決定しました。

ご本人からのメッセージ

神経症圏の傷病名で不支給となったが、再請求で障害年金2級を受給した例

ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?

これから自分がどうなっていってしまうのか、生活面も含めて心配で仕方ありませんでした。身近な人には話せないことも社労士の先生ならお話できるのではないかと思い、思いきってご連絡差し上げました。
実際にお話してみて不安はありませんでした。

当事務所に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。

今回は私の場合転院数も多く病院の先生の中には気難しい方がいらっしゃり大変厳しかったと思いますが、無事、小西先生のお力のおかげで2級を受給するお知らせを頂き本当に感謝しています。
サポート面でもたくさんはげまして頂き有難かったです。
またお世話になることもあるかと思います。その時はどうぞ宜しくお願い致します。

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