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受給事例

公開日:2021/09/15
  最終更新日:2023/04/24

【双極性障害での障害年金】3年9か月で社会的治癒が認定され2級に決定

4年以内で認められた社会性治癒。双極性障害での受給例

30代女性(神奈川県相模原市在住)

傷病名
双極性障害
受給できた年金
障害厚生年金2級(事後重症)
受給年額
約118万円

ご依頼までの経緯

ご依頼者は、10年以上前、上司の叱責が原因で、憂うつ気分や意欲低下などの症状が出現。
出勤が困難となり、精神科(Aクリニック)を受診したところうつ病との診断を受けました。
薬物治療を始めたところ、通院から3か月ほどで軽快し、仕事を再開。服薬も不要なほど回復したため、終診しました。

その後、転職活動も意欲的に行い、転職先では順調に昇給。社内で賞を受賞したこともありました。
プライベートでもキャンプや旅行などを楽しめていました。

しかし、終診から3年9か月が経過した頃、倦怠感や喉の違和感が出現し、仕事にも支障が出るようになりました。
内科を受診したものの、検査結果に異常が見られなかったため、精神科の受診を勧められ、日を開けずに精神科(B病院)にかかりました。
神経症との診断を受け、投薬治療を開始したものの、経済的な負担により中断してしまったそうです。

しかし、その後も憂うつ気分や意欲低下などが再燃したため、別の精神科(Cクリニック)を受診。
その後、転職を繰り返し、同時に散財をするようになったり、すぐカッとなってしまうといった症状が出るようになり、診断名は双極性障害に変わりました。
症状も悪化し、仕事が続けられなくなったことで、当社にご相談いただきました。

3年9か月の未受診期間

当社での対応

通院歴の確認と請求方法の検討

まずは通院歴と、納付要件について情報の整理を行いました。

医療機関 診断名 通院期間 納付要件
Aクリニック うつ病 H22年3月~H23年8月 ×
通院服薬を必要としない期間 3年9ヵ月
B病院 神経症 H27年5月~H27年6月
Cクリニック 双極性障害 H28年7月以降

Aクリニックの初診日では、未納期間が多く年金保険料の納付要件を満たせませんでした。
そうすると、Aクリニックを初診とした障害年金請求は不可能になります。
加えて、年金事務所の管理システムには、「H22年3月に心療内科を受診した」との相談事跡が残されていました。

Aクリニックの終診日(H23年8月)からB病院の初診日(H27年5月)までの約3年9か月間は、通院服薬がありませんでした。

その後にかかったB病院の初診日では、納付要件を満たすことができます。

Cクリニックは直前にB病院にかかっていますので、納付要件には関わりません。

社会的治癒の援用を考える

残された方法は、「Aクリニックの(うつ病)終診日以降は社会的に治癒しており、現在の傷病(双極性感情障害)の初診日は神経症で治療を開始したB病院である」ことを主張し、社会的治癒の援用を求めるというものでした。

社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について

社会的治癒が認められる目安は5年以上

社会的治癒を援用する方法はあるものの、精神障害で社会的治癒は認められる期間は概ね5年とされています。
今回のケースでは、3年9か月しかないため、この期間における依頼者の仕事や行楽などの状況を丁寧に確認しました。
仕事に関しては2つの事業所で就労しており、賞与はなかったものの、どちらの事業所においても標準報酬月額が昇給変更されており、社内での表彰歴もありました。
プライベートでは、友人とキャンプや旅行を楽しむなど充実した生活状況であったことが確認できました。

当社で「初診日(社会的治癒)に関する申立書」を作成し、証拠資料として、被保険者記録照会回答票、友人と旅行に行った時の写真などを添付しました。

結果

社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級で受給年額約118万円の受給ができました。
今回のケースでは、3年9か月の間に厚生年金に加入しており、標準報酬月額の昇給変更が確認できたことと、プライベートが充実していたことを示す写真などの資料を準備できたことが大きかったと思います。

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