業界最大級 3,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

雇用保険の給付について


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2022/01/28
  最終更新日:2022/02/01

課題:雇用保険の給付について、まとめなさい

規定文字数:500字
本文文字数:600字

雇用保険の給付とは、失業の状態にある求職者の生活の安定を保護・支援しつつ、求職活動に専念できることが目的である。基本手当となる受給要件は、雇用保険の被保険者であったこと、また、離職時とその後、以下の1・2のどちらにも該当する場合である。

1.離職した際に、今後も働く意思と能力を持ち、求職活動をしているにもかかわらず、就職が不可能な場合。従って、次に挙げる状態にある時は、受給できない。
・疾病やけがなどにより、すぐには就職不可能
・妊娠/出産/育児により、すぐには就職不可能
・結婚などに伴う家事専念により、すぐには就職不可能
・定年退職などにより、一定期間の休養希望状態

2.離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上ある場合。ただし、再就職に備える時間的な余裕がなく、就業先の倒産などによって余儀なく解雇された”特定受給資格者”、及び、就業期間の定めある契約更新がなされない理由により離職した”特定理由離職者”においては、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上ある場合も可とされる。

受給日数は、離職日における年齢や被保険者であった期間、また離職事由などにより90日~360日の範囲で決定される。”特定受給資格者”、また特定理由離職者”においては、自己都合退社など、一般的な離職者と比較して、手厚い給付日数が勘案され、付与されるケースが多々ある。

参考文献

  • 厚生労働省│ハローワークインターネットサービス
    URL:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00