ご相談の際、可能であれば事前にご用意いただきたいものや、相談時にお伺いすること、ご説明すること、成約時にお渡しするものについてご案内します。
ご相談前 | 事前に用意していただきたいもの |
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ご相談時 | 相談時に伺うこと相談時にご説明すること |
ご成約時 | 成約時にお渡しするもの成約後の流れ |
1. 事前に用意していただきたいもの
すべて無理せず準備できる範囲で結構です。
必要な時点で揃っていないと、手続きがストップしてしまう点はご注意ください。
ご印鑑
認印で結構ですが、浸透印(いわゆるシャチハタ)は使用できません。
ご成約となった場合、契約書・委任状の作成時に押印いただきます。
契約前に受給要件確認のため、当社から年金事務所や医療機関に問い合わせしてほしいという場合、委任状のみに押印いただきます。
障害者手帳・療育手帳のコピー、診断書のコピー
受給の可否などの参考にしますので、お手元にあればぜひお持ちください。
ご契約となった場合は、各種書類作成のための資料としてお預かりしますので、可能であれば現物ではなくコピーをお持ちください。
年金番号(またはマイナンバー)
受給要件の確認や、障害年金の請求に必須です。
年金番号は「年金手帳」や「ねんきん定期便」などに記載されています。
マイナンバーは「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「住民票の写し」などに記載されています。
マイナンバーが分からないときどうしたらいいですか?
銀行またはゆうちょ銀行の通帳コピー・キャッシュカードのコピー・インターネットバンキングの口座画面のプリント
ご契約となった場合、年金の振込先として、お預かりしたコピーをそのまま年金機構に提出します。
通帳は見開きの本人名義カタカナで記載されているページ、キャッシュカードは表面、インターネットバンキングの場合は「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人フリガナ等の記載された箇所」をコピーまたは印刷してください。
コピーする箇所については、下記の関連記事で図解しています。
通帳のコピーは障害年金のなにに使うのですか?
ご自分で手続きを行った場合(不服申立て・額改定など)、前回の提出書類のコピー
受給の可否などの参考にします。
保管していなければ、取り寄せ依頼をしますので、事前にお知らせください。
また、ご自身で途中まで準備したと言うような場合は、その準備書類のコピーをお持ちください。
これまでに受診した際の検査結果や診断書などがあればそのコピー
受給の可否などの参考にします。
簡単な病歴・職歴
受給の可否の判断や、資料作成の際に参考します。
発病から現在までの、通院歴や職歴(勤務体系の変更や休職・退職など)、症状のざっとした流れをメモしてきてください。
具体的な時期が分からなくてもいいので、覚えている範囲でお書きください。
イメージしづらい方のために例を下記に載せますが、この書式に合わせる必要はありません。書きやすい形でメモをしてください。
病歴メモの例1
2017年5月 転職をきっかけに気分がふさぎ込むことが多くなった。
6月 出勤できない日が出始め、有給休暇を使い切った。
8月 自宅最寄りの心療内科(病院名分からず)で、うつ病との診断。休職。
冬頃 休職期限終了で復職したが、体調が悪化し、退職。実家に帰る。
2018年春 実家に近い●●病院に転院。
2019年10月10日 担当医の開業にあわせて△△クリニックに転院。
病歴メモの例2
・3歳児検診でことばの遅れを指摘され、●●医院を受診。自閉症スペクトラム障害の疑いと言われる。
・小学校は普通級へ
・中学校は通級。◯◯病院でIQ検査を受け、結果は□□だった。
・高校は障害に理解のある△△高等学校へ進学。
・就労移行支援事業所で紹介された■■株式会社に障害者雇用で採用。
2. 相談時に伺うこと
スピード無料診断などでお伺い済みの箇所は、確認のみ行います。
初診日、通院歴、診断名、薬の名前
初診日から現在までの通院歴、診断名、お薬名などを確認させていただきます。
特に書式の指定はありませんので、書きやすい形でメモにしてください。
必要な場合は下のテンプレートをお使いください。
- 通院歴(DOC)
- ワード形式ですので、パソコンでデータを直接入力できます。
- 通院歴(PDF)
- 印刷向けのPDF形式です。開けない方はAdobe Acrobat Readerが必要です。
公的年金の加入歴および職歴
ご自身で分からない場合は、公的年金の加入歴および厚生年金に加入していた職歴は委任状をお預かりすればお調べできます。
所得について(20歳前傷病の方)
20歳前傷病(初診日が20歳より前)の場合、受給できる所得に制限があるため、現在の所得額についてお伺いします。
日常生活の程度について
食事や身辺の清潔保持、買い物や金銭管理など日常生活への支障についてお伺いします。
障害年金の日常生活能力の判定基準を知っておこう
医師の協力について
障害年金受給のためには、診断書を作成する医師の協力が不可欠です。
まれに「障害年金の診断書は絶対に書かない」という医師もいますので、可能であればあらかじめご確認いただいています。
障害手当金・生活保護について
障害年金と合算して受給できないため、障害手当金や生活保護を受給中の方は、障害年金とどう調整するのかご相談させていただきます。
障害年金と障害手当金の関係
同居者や配偶者、お子さんについて
障害が日常生活に支障をきたしている場合、同居者にどのように助けてもらっているかなどをお伺いします。
また、配偶者やお子さんについては加算などがあるため、用意する資料について確認します。
障害年金の「子の加算」ってなに? 社労士が解説します
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)の有無
障害者手帳をお持ちの場合は、障害年金の請求時に記載の欄がありますので、お知らせください。
3. 相談時にご説明すること
請求方法の説明
ご自身の病歴や年金記録と照らし合わせ、障害年金の種別や遡及など、どういった形で請求できるかについてご説明します。
障害年金の3つの請求方法 種類別に知っておこう
手続きの流れの説明
年金請求の手続きについて、さがみ社会保険労務士法人ではどのような手順で進めていくのか、かんたんにご案内します。
報酬金、その他の費用の案内
当社にお支払いいただく報酬や、経費の建て替えなどについてご案内します。
事前支払い0円の理由
- ご訪問時について(訪問相談の場合)
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ご自宅へのご訪問時、体調を悪くしてまで片付けていただいたり、着替えていただく必要はありません。
お伺いする社労士も、カッチリとしたスーツではなく、少しカジュアルなジャケットスタイル、夏場はクールビズで伺いますので、どうか気楽にお待ちください。
また、カフェやファミリーレストランなど、滞在に費用が必要な場所でご相談の際は、恐縮ですがその費用につきましてもご負担をお願いいたします。(安いコーヒーなどで結構です)
4. 成約時にお渡しするもの
ご相談時にその場でご依頼いただいた場合、下記をお渡しします。
契約書
同一内容の契約書を作成して、片方を当社に保管し、もう片方はご契約者様にお持ちいただきます。