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障害年金とは


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公開日:2020/02/25
  最終更新日:2024/08/30

障害者雇用とは? 一般雇用との違い

障害者雇用とは~一般就労との違い~

障害者雇用とは?

障害者雇用は、障害者雇用促進法に定められた雇用形態のひとつです。
障害者雇用の対象となるための条件を簡単にご紹介すると、

などの障害者手帳を持っていることが必要となります。
障害者雇用は、障害者と認定された方を一定の割合で企業に採用することを義務化し、ひとりひとりが持っている能力を尊重しながら、活躍の場を広げることを目指しています。また、障害者を雇用した企業には、国からの助成金なども支払われるしくみとなっています。

障害者雇用における働き方とは

障害者雇用は、障害がある方のできることやできないこと、どのような作業が難しくて、どのような作業なら可能であるかなど、本人の状況をもとにきめ細かく企業側と打ち合わせを重ねることにより、障害者本人が安心できる働き方を実現することを可能としています。
例えば、精神障害者の方の場合だと、仕事の流れや何がゴールであるかなど、一般雇用の人よりも仕事をマニュアル化したり、流れを見えるようにしたりすることが重要なポイントになります。
障害者雇用の場合は、これらの問題をきちんと会社側が準備をしておいてくれる、もしくは話し合いをすることができるといった特徴があります。
つまり、障害者雇用は障害があっても働くことができ、社会との接点を持つことが可能になるのです。そして近年では、国が主体となってその規模を拡大しつつあります。

一方、収入に関しては、障害者雇用なので一律というわけではなく、時給制などで設定されることになります。

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(後編)

平成30年4月から精神障害者も雇用義務化に

平成30年4月以降、法律が改正となり、身体障害者と知的障害者のみの雇用義務だった部分に加えて、精神障害者も雇用義務の対象になりました。これにより、精神障害者の雇用率が引き上げられることが期待されています。
ここでいう雇用の義務化とは、精神障害者も身体障害者や知的障害者と同様に、障害者の法定雇用率の算定や実際の雇用率の計算に、正式に含まれるようになったことを意味します。
法定雇用率(平成30年3月まで)
法定雇用率(平成30年4月から)
これにより、精神障害の方の雇用の促進が、より進むようになることが期待されます。

精神障害者の雇用義務対象化により企業側の意識も変化

精神障害者の雇用義務対象化により、今までは精神障害者の雇用に消極的、あるいは正しい知識を持ち合わせておらず、積極的な雇用ができていなかった企業側の意識にも変化が出てきています。
例えば、業務内容の指示が不十分だったり、配慮に欠けるものだった場合、一般雇用の人の場合は質問をしたり、自分なりに理解をすることができますが、精神障害者の方はそこでパニック状態になってしまうこともあるのです。
こういった状況を防ぐため、企業側も明確で分かりやすい業務内容やルールを作り出すといった取り組みを進めています。

精神障害者が働きやすい環境づくりの例

休憩中の男性
実際に、ある企業で行っているサポートをご紹介します。デザイン会社に採用されたAさんは、発達障害を持っています。そのため、仕事の優先順位を決めることが苦手だったり、業務に集中しすぎると疲れて居眠りをしてしまうという傾向にありました。

そこで、直属の上司がAさんの席の近くのホワイトボードに、今日優先すべき仕事の手順を記載し、どの仕事から行えば良いのかを理解しやすくしました。また、他の社員のようにひとつの仕事に対して長時間向き合うと疲労がたまるため、集中力が続かなくなったときは周りの社員に声をかけ、休憩室で休みを取れるように配慮しています。基本的には、Aさんが疲れたときに周りに声をかけることにしていますが、周囲も「休んできていいですよ」との声かけをするようにも心がけています。

障害者雇用で仕事をすると障害年金はどうなる?

精神障害を中心に、現在障害年金を受給している方は、障害者雇用で就職することにより、障害年金を受け取ることができなくなるのではないか。働いている段階で、障害年金が支給停止になるのではないかと心配しているケースもあるでしょう。
障害年金は、働きながらでも受け取ることは可能です。
ただ、障害者雇用であっても働き方によっては、次の年金更新時に更新ができなくなる可能性はあります。
しかし、障害年金は、障害者の方を経済的に支える制度ですから、収入が一定額以上になったからといって、即座に支給が打ち切りになるわけではありません。

就職すると障害年金は支給停止しますか?

障害者雇用の抱える問題とは

精神障害者も雇用義務の対象となった現在は、障害者を取り巻く就職環境や雇用環境が如実に向上していると言えるでしょう。しかし、障害者雇用そのものが抱える課題も存在するのは事実です。
多くの現場で聞かれる声としては、企業側が障害者雇用そのものに慣れていない。障害者雇用を行う義務があることは理解しつつも、そのノウハウが社内にないなどの問題点があります。
これに対しては、今後徐々に国の支援などによって、解消されることが期待されています。

まとめ

障害者雇用は一般雇用と違い、障害者の方がどのような分野でどのような働き方ができるかを、綿密に打ち合わせた上で行う働き方であり、業務内容についても障害者の方ひとりひとりに合わせたものとなります。国による障害者雇用の義務化も進められていることから、今後ますます障害者雇用の規模拡大が見込まれることでしょう。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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