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障害年金とは

公開日:2020/07/09
  最終更新日:2023/04/26

障害年金と障害手当金の関係

障害年金と障害手当金の関係

障害手当金制度の詳細について

障害により就労が難しくなったときの福祉制度を調べたとき、「障害手当金」というものを見かけたことはありませんか?
障害年金については何となく知っていても、障害手当金についてはよく分からないという方もいるかもしれません。以下に、障害手当制度について解説していきます。

後述しますが、よく似た名称の「傷病手当金」とは別物です。

傷病手当金の特徴について・障害年金との違いとは

障害手当金とは

障害年金と障害手当金の受給回数
障害手当金は、障害厚生年金の制度の一部です。障害年金は、月ごとに一定の額が払われるものですが、障害手当金は1回限り支払われます。
金額は、障害厚生年金の2年分となり、最低保障額は約117万円です。もし、年金の2年分の金額がこれを下回っても、最低保障額が支給されます。

また、比較的軽い障害を負い、治った場合に受け取れるのが特徴で、具体的に言うと、障害厚生年金を受け取れる3級よりも軽い障害でも支給されます。
ただ、この「治った」というのは一般的なイメージの完治ではなく、症状が固定されることを指します。

障害手当金の対象者

障害手当金を受け取るには、5つの支給条件を満たしている必要があります。それぞれについて、以下に説明します。

①初診日に厚生年金の被保険者であること
初診日とは、障害の原因となる病気や怪我で、初めて病院で診察を受けた日のことを言います。障害手当金は、障害厚生年金の制度の一部なので、初診日に厚生年金保険に加入していなければ、受け取ることはできません。
②初診日から5年以内に病気や怪我が治っていること
障害手当金は、その病気や怪我が治った状態・固定した状態でなければ支給してもらえません。
固定した状態というのは、その障害がもう状態が良くも悪くもならない状態を指します。例えば、事故で指の切断をし、ケガは治ったけれど就労に支障が出たケースなどは、指は欠損したままですが、そこから欠損が進行することはないと考えられます。
このことから、うつ病など症状に波があり軽快と増悪を繰り返す精神疾患は、ほぼ障害手当金の対象外となります
③病気や怪我が治ったときに、障害手当金の支給基準に該当している状態かどうか
障害手当金が支給されるかどうかは、その障害の原因となる病気や怪我が治ったときに、障害手当金の支給条件に該当する程度の症状が残っている必要があります。
④初診日の前日までに、保険料の納付要件を満たしているか
初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の保険料を納めていれば、障害手当金を請求することができます。つまり、いざというときに障害手当金を受け取るためには、常に払うべき保険料を払っておく必要があるのです。
⑤病気や怪我が治ってから、5年以内に請求すること
上記の①〜④の条件を満たしていても、5年以内に請求しなければ、障害手当金は無効になってしまいます。請求しようと思ったら、早めに行動し始めることが賢明です。

障害手当金の支給条件を満たす障害の例

障害厚生年金は、障害等級3級から受け取ることが可能なので、障害手当金を受けるには、3級に満たない障害の状態である必要があります。
この理由については後述します。

具体的な状態については、身体の障害では「矯正視力によって測定した両眼の視力が0.6以下に減じたもの」、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」といったさまざまなものがあり、精神疾患の場合は、「精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」という基準があります。
ただ、文中にはでてくるものの、精神疾患で症状が固定されていると判断されることはほとんどなく、実質精神疾患は対象外となっています

サービスの申し込み方

障害手当金は、厚生年金の制度の一部なので、普通の障害年金の申請と同じように受診状況等証明書と診断書を医療機関に記入してもらい、他に病歴・就労状況等申立書や年金手帳などの必要書類を用意し、請求するという流れになります。
また、医療機関に記入を依頼する書類は、完成するまで時間がかかることが多いものです。障害手当金の請求は5年以内という期限があるので、早めに依頼をすることを心がけておきましょう。

障害手当金を受給するときの注意事項

障害手当金を受け取るためには、いくつかの注意点があります。最後に、障害手当金の注意事項をまとめました。

障害手当金と障害年金は重複で受け取れない

障害手当金は、障害年金と重複では受け取ることができません。病気や怪我が治り、症状が固定された場合に、障害手当金が支給されます。一方、症状が固定されていない場合は、3級の障害年金を受給することになります。
先ほど、「障害手当金を受けるには、3級に満たない障害の状態である必要がある」と述べたのはこのためです。

傷病手当金を受給している場合は調整される

非常によく似た名称で分かりづらいですが、「障害手当金」と「傷病手当金」は別のものです。
傷病手当金とは、健康保険に加入している方が病気や怪我で会社を休んだ際に、受け取れるものです。障害手当金は、傷病手当金を受給している場合には、金額を調整されることとなっています。

傷病手当金は、支給開始日から最長1年6か月までと期間が決まっていますが、その期間中でも、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで、受け取ることができません。

傷病手当金の特徴について・障害年金との違いとは

その他にも、障害手当金を受け取れないケースとしては、

  • 老齢厚生年金を受給している場合
  • 障害認定日に国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている時
  • 障害認定日に労災で障害補償を受け取っている場合

などがあります。

まとめ

障害手当金は、障害厚生年金制度の一部で、障害等級3級を満たさない場合に受け取れるものです。年金のように毎月支払われるのではなく、一括で支払われることとなります。

障害手当金を受け取るには、初診日に厚生年金の被保険者であることや、初診日から5年以内に病気や怪我が治っているといった条件を、満たす必要があります。

ただし、条件を満たしていても、傷病手当金と調整されることや老齢厚生年金を受給していたら受け取れないなどの注意事項があるので、気をつけましょう。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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