もくじ
年金生活者支援給付金制度の概要
年金生活者支援給付金は、2019年10月にスタートした新しい制度で、同年同月に消費税が10%に引き上げられたのと同時に始まりました。
なぜ同時なのかというと、この制度が消費税増税と直接関係しているためです。
給付金の財源は、消費税の引き上げ分を活用しており、国自体が給付金額を負担しているのです。
この制度は、年金とそれ以外の所得を含めても、一定の水準以下の収入にしかならない年金受給者に対して、生活の支援を図ることを目的としています。
年金生活者支援給付金は「給付金」なので、通常の年金とは別のものです。
返済の義務もありませんので、安心して利用することが可能です。
年金生活者支援給付金の対象者について
年金生活者支援給付金は3種類があり、以下のような方が対象となります。
老齢(補足的老齢)年金生活者給付金
これは、現在老齢年金を受給していて、所得が一定以下の方に支給されます。
詳細な要件としては、老齢年金を受給している65歳以上の方であり、昨年の年金収入とその他の収入の合計額が老齢基礎年金満額相当の約88万円以下に該当すること。さらに、同一世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です。
また、補足的老齢年金生活者給付金もあり、老齢年金生活者給付金の要件に当てはまらない方でも、昨年の年金収入とその他の収入の合計額が約78万円以上~約88万円以下であれば、受け取れる給付金となっています。
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金を受給している20歳以上の方であれば、65歳に満たなくても対象となることができます。その他に収入制限があり、昨年の収入額が462万1千円+扶養親族の数×38万円以下の方が該当します。
同一世帯の配偶者が70歳以上、または70歳以上の扶養親族がいる場合は、38万円が48万円で計算されることになります。
また、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)や16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は、63万円となりますので、覚えておきましょう。
障害基礎年金受給者は、障害の影響で労働が制限されている場合もめずらしくないので、給付金の対象とならないか、ぜひ確認してみてください。
- 当社の場合
- 当社でご依頼いただいた場合は、支給要件を満たすかを確認し、支給要件を満たしていた場合には同時に申請を代行しております。
遺族年金生活者支援給付金
配偶者が亡くなり、遺族年金を受給している方は、どうしても年金受給額が少なくなりがちです。しかし、現在遺族基礎年金を受け取っており、昨年の収入額が472万1千円+扶養親族の数×38万円以下であれば、支給要件を満たします。
また、障害年金生活者支援給付金と同様に、同一世帯の配偶者や扶養親族が70歳以上の場合は、38万円が48万円に、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)や16歳以上19歳未満の扶養親族がいるときは、63万円となります。
年金生活者支援給付金はいくらもらえるの?
年金生活者支援給付金の金額は、自分がどの年金生活者支援給付金の種類に当てはまるかや、家族構成、障害等級などによって異なりますが、原則的な支給額を次にご紹介します。
各年金生活者給付金の支給額
老齢(補足的老齢)年金生活者給付金の支給額
老齢(補足的老齢)年金生活者給付金は、本人が年金保険料を納付した期間と年金保険料を納めることが免除されていた期間によって変化し、具体的には以下の計算式を基準に算出します。
保険料納付済期間に基づく給付額+保険料免除期間に基づく給付額
(5,140円×保険料納付済月数÷480月)+(約11,041円×保険料免除月数÷480月)
上記の5,140円の部分は、毎年の物価によって見直されるので、年ごとに変動します。また、約11,041円の部分は保険料全額免除、3/4免除、半額免除の場合の金額です。1/4免除の際は、約5,520円にて計算することになっています。
例えば、上記の計算式に保険料納付済期間が480月で、保険料全額免除期間が0月の人がいたとすると、老齢年金生活者支援給付金の月額は、約5,140円となります。
支給額は令和5年10月現在
障害年金生活者支援給付金の支給額
障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって金額が異なります。物価によって変動することにはなりますが、障害等級が2級の方は月額5,140円。障害等級が1級の方は、月額6,425円です。
支給額は令和5年10月現在
遺族年金生活者支援給付金の支給額
遺族年金生活者支援給付金は、月額5,140円です。こちらも、物価変動によって額が見直されますので、毎年支給額が変わる可能性があります。
支給額は令和5年10月現在
年金生活者支援給付金の申請のしかた
新たに障害年金を申請する方
年金生活者支援給付金は、待っているだけでは自動的に支給されることはなく、対象となる方は自分から申請する必要があります。
障害年金の場合は、障害年金の請求書提出と同時に年金生活者支援給付金請求書を提出するのがいいでしょう。
なお、要件を満たしていない場合は、支給されません。
現在障害年金を受給している方
現在、障害年金の受給中であれば、日本年金機構から案内が届きますので、書類に必要事項を記入し、返送してください。
案内をなくした場合は、年金生活者支援給付金請求書に記載して、年金事務所に提出します。
要件を満たしているか確認したい、要件を満たしているはずなのに通知がこないといった場合には、「年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092」や最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
関連リンク:年金事務所検索
いずれも要件を満たしているかの審査が行われ、審査に通れば支給が開始されます。
- ご注意
- 年金生活者支援給付金に関する詐欺にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で口座情報を求めたり、手数料を要求することはありません。
また、多くのATM付近では携帯電話を使用しないよう、呼びかけられています。
不審な点がある場合は、日本年金機構(年金事務所検索)や警察相談専用電話#9110にご確認ください。
年金生活者支援給付金の辞退のしかた
年金生活者給付金は辞退することも可能です。
例えば、給付金を受け取ると年間の受給額が180万円を超えてしまい、被扶養者から外れて、国保に加入する必要が出てくるといったようなケースでは、あえて辞退を選ぶことも考えられます。
年金生活者支援給付金を辞退したい場合は、「年金生活者支援給付金受給辞退申出書」に記入して提出します。
日本年金機構のサイトでは配布されていないため、当社でスキャンしたものを載せておきます。
年金生活者支援給付金受給辞退申出書
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士