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障害年金とは


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公開日:2023/12/13
  最終更新日:2024/11/05

障害年金の「子の加算」ってなに? 社労士が解説します

障害年金の子の加算て?

子の加算とは

子の加算は、障害基礎年金1級または2級の支給が決定した方に、生計維持関係の子がいる場合に受け取ることができる、加給年金のひとつです。
生計維持関係と認められるには、まず生計が同一、つまり生活費などを共有していること。それから子の収入が一定額以内であることが必要です。

子の加算の対象者

子の加算を受けられる受給者

まず、子の加算を受けられるのは以下の条件を満たす方です。

  1. 障害基礎年金を受給している
  2. 対象となる子と生計維持関係にある

障害厚生年金に子の加算はありませんので、障害厚生年金3級を受け取っている方は対象外です。
障害厚生年金1~2級を受給している場合は、同時に障害基礎年金の受給者でもありますので、子の加算を受けることができます。

加算の対象となる子

子の加算の対象となる子の定義は以下のとおりです。

  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
  3. 上記のいずれかに該当し、1年の収入が850万以下であること

要件をまとめると以下の図のようになります
子の加算の対象者

子の加算の申請方法

障害年金の請求と同時に申請するとき

障害年金の請求時点で対象となる子がいるのであれば、年金請求書の最終ページにある「生計維持申立」の欄に記入します。
生計同一関係の欄に、請求者本人の住所氏名、そして請求日と同じになるように日付を入れます。

障害基礎年金の請求書。子の加算の記入方法
▲障害基礎年金の請求書記入例。クリックで拡大します
障害厚生年金の請求書。子の加算の記入方法
▲障害基礎年金の請求書記入例。クリックで拡大します

子の欄(厚生障害年金の場合は「配偶者および子」の欄)には、対象となる子の氏名・続柄を書きます。
この続柄には「長女」「長男」「次女」といったふうに記載していくことになっています。

当社では
当社では続柄を「子」で統一しています。
今のところ、この記載を理由に返戻となったことはありません。

収入関係の欄には、請求者によって生計を維持していた子を書きます。
名:のところに子の名前を記入し、年収が850万円以内なのであれば「はい」にマルをつけます。
遡及請求などで、今は850万円を超えているが、認定日当時は850万円以内だったということであれば、2.の方で「はい」にマルをつけます。

子の年収が850万円であることを証明するために、収入証明書類が必要になることがあります。
全日制の学校に通学中の場合は、学生証のコピーも認められています。

障害年金の受給中に申請するとき

受給中に対象の子となる子が、新たに生計維持関係に加わった場合、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を市区町村役場に提出します。
マイナンバーが連携していない場合は、世帯全員の住民票の写しや戸籍謄本、高校生の場合は学生証の写しとや、所得証明書が必要となります。

その後、届け出の内容が正しいと確認されれば、生計を同一とするようになった翌月分から支給が行われます。

障害年金加算改善法
平成23年4月1日に「障害年金加算改善法」が施行されました。
それまでは障害年金の受給権発生時に対象の子がいなければ子の加算がされませんでしたが、障害年金の受給権発生後でも、子が生まれる・養子縁組を行うなどにより対象の子が生じた場合は、子の加算が行われるようになりました。

子の加算ではいくらもらえるの?

子の加算の金額は、毎年改定されます。
そして、1人目、2人目と、3人目以降でも金額が変わってきます。

この◯人目は、第1子、第2子のことではなく、対象となる子のうち何人目かという意味です。
例えば、第1子(長男)が21歳、第2子(長女)が17歳、第3子(次男)が12歳、第4子(次女)が11歳という構成だったら、対象となる1人目は第二子、2人目は第三子、3人めは第四子ということになります。
文字で説明するとややこしいですが、以下で図に示しながら支給額を具体的に見ていきましょう。

子の加算の支給額

子の加算の例

加算額は毎年改定され、近年では1人目、2人目が22万~23万ほど、3人目だと7万~8万ほどで推移しています。
上記のケースでは、長男は対象外、1人目となる長女と2人目となる次男分で228,700円✕2、3人目となる次女分で76,200円の合計533,600円が障害年金の年額に加算されることになります。

子の加算の対象から外れるケース

子の加算の受給中、その子が加算の対象とならなくなるケースも存在します。
以下の年齢以外の理由で生計維持関係の子がいなくなった場合、住民票などそれを証明する書類とともに加算額・加給年金額対象者不該当届を提出します。

  • 子が死亡した
  • 子と離縁した
  • 子が18歳到達日以後の最初の3月31日を迎えた子どもの障害状態が回復した
  • 受給権者によって子の生計が維持されなくなった
  • 児童扶養手当を受給するようになった
  • 子が婚姻した
  • 子が受給権者の配偶者以外の者の養子となった 
ポイント
年齢の到達に関しては、障害状態が変わらない限り自動的に処理されますので、不該当となった申し出は必要ありません。

子の加算に関する注意点

児童扶養手当を受け取っているとき

児童扶養手当と子の加算の選択
子の加算と児童扶養手当を受け取ることができるときは、子の加算を優先して受け取ることとされていますので、忘れずに手続きを行いましょう。
子の加算額が児童扶養手当の額を下回る場合、差額分を受け取ることが出来ますので、この手続きにより減額がされるといことはありません。
なお、平成26年11月分までは子の加算、児童扶養手当のいずれかを選択することとなります。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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