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障害年金とは

公開日:2020/04/08
  最終更新日:2023/02/22

国民年金には種類がある? 未納の落とし穴

国民年金の被保険者区分

国民年金の種類について

国民年金には1号から3号がある

年金には、国民年金や厚生年金、共済年金など複数の年金の種類があり、就労先や就労状況によって変わるため、自分が加入している年金がなんなのか、いまいちよく分かっていないという方もいるのではないでしょうか。
障害年金を受給する際には、国民年金の種類や加入歴などが極めて重要なポイントとなります。

国民年金は被保険者の就労状況によって、1号から3号に分けられています。
以下に、国民年金の種類をお伝えするとともに、国民年金の1・2・3号の区別について、詳しく解説します。

国民年金の第1号被保険者とは?

国民年金は、原則的に20歳以上の方であれば、必ず加入しておかなくてはならないことになっています。
また、20歳となったときにまず加入することになるのは、この国民年金第1号被保険者という区分になることが多いです。
第1号被保険者と言う呼び名は、保険の区分のひとつとなっており、最も基礎的な国民年金の区分となります。

第1号被保険者
これに当てはまる被保険者としては、経営者やフリーランス、農業や漁業などの農林水産業に従事している方、また、学生・無職・およびこれらの第1号被保険者の配偶者の方が当てはまります。
被保険者となる年齢は、基本的に20歳以上~60歳未満となっていますが、「任意加入制度」の条件に当てはまれば、希望により最大で70歳まで被保険者として年金を収めることができます。

第1号被保険者によくある未納

20歳になったときに学生である方も多いでしょうが、特に手続きをしなかった場合、20歳になった時点で納付を開始しなければなりません。
学生で、まだ支払いの能力が難しい場合は、「学生納付特例制度」により、納付の猶予を受けることができます。
この申請を行っていない場合は、未納の扱いとなってしまうため、学生期間中に初診日があった場合、障害年金の納付要件を満たせないことがあります。
「学生は納付しなくていい」と思われてしまうことがあるようですが、申請が必要で、申請が漏れていた場合には未納の扱いとなってしまいますので、ご注意ください。

国民年金の第2号被保険者とは?

第1号被保険者という区分のほかに、第2号被保険者という区分も存在します。
この区分には一般的に会社に勤めているサラリーマンや公務員の方などで、厚生年金または共済に加入している人が当てはまります。
つまり、大半は企業や団体、その他公的機関に所属するフルタイム勤務(一部のパートタイム勤務含む)の方が、この第2号被保険者という分類となります。

第2号被保険者

国民年金については、加入している制度から支払われているため、厚生年金を払っていれば別途国民年金の支払いを行う必要はありません。
20歳前や60歳以後でも、厚生年金の加入要件を満たしている場合は、厚生年金の被保険者となります。

第2号被保険者によくある未納

本来であればありえないことですが、加入の義務がありながら保険料の納付を行っていない会社が存在します。
年金事務所側がこの状態を把握すると、最終的には企業側は最大で2年の年金の納付を求められますが、2年以前は時効となります
しかし、2年以上の未加入期間があった場合は、2年の納付を行ったとしてもなお未加入期間が生じてしまうことになります。
これを防ぐには、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービス「ねんきんネット」や、年に1回自宅に届く、納付状況を簡易に示した通知「ねんきん定期便」などで、ご自身の年金がきちんと支払われているか目を通しておくことが大切です。

国民年金の第3号被保険者とは?

最後にご紹介しておきたいのが、第3号被保険者という区分となります。

第3号被保険者

第3号被保険者となるのは、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者の方で、なおかつ年収が130万円未満の方です。
比率として多いため「サラリーマンの妻」だけを前提に話されることが多いですが、妻が第2号被保険者で夫が年収130万円未満の被扶養者であれば、夫は第3号被保険者になります。
また、第3号被保険者については、第2号被保険者が加入している年金制度が保険料を負担することになっています。そのため、第3号被保険者自身は毎月の保険料を支払わなくてもよいとされているのです。

第3号被保険者によくある未納

第3号被保険者になるには、届出が必要です。この届出は厚生年金に入っている第2号保険者側が会社に提出しなければなりません。
この手続きを忘れていた場合、扶養家族側の配偶者は年金未加入となってしまいます。
また、届出を忘れやすいケースとして、2度目の届出があります。
例えば、結婚を機に退職し第3号被保険者となった女性が、就職し第2号被保険者に戻り、その後出産などで再度退職した際は再び手続きを行わなくてはなりませんので、ご注意ください。

国民年金は、区分変更の手続きもお忘れなく
国民年金は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者と3つの区分があります。
第1号被保険者でフリーランスとして活動していた方が、企業に属して会社員となる場合には、第2号被保険者の資格と厚生年金の資格を得ることになりますので、その時点で年金の区分変更が必要となります。

第2号被保険者のパートナーと結婚し、会社を退職して専業主婦・主夫になる場合などは、第2号被保険者から第3号被保険者となります。企業に勤めていた時とは保険料の支払い方法が異なってくるため、すみやかに手続きを行いましょう。
このタイミングでも未納が発生しやすくなっています。

障害厚生年金受給ができるのは、第2号被保険者だけ

障害年金を受給する際に、原則的に支給額が高くなる障害厚生年金を受給したいと思う方もいるでしょう。
今までずっと第1号被保険者であったならば不可能ですが、第2号被保険者であった期間に初診日が存在するのなら、過去の厚生年金の加入歴を調べてみることで、それがかなうこともあり得ます。

配偶者が厚生年金加入かどうかは関係ない

書類のチェックよくある勘違いとして、配偶者が厚生年金に加入していれば、無条件で自分も障害厚生年金が受給できると思っている方が多く見られます。
しかし、これは残念ながら誤りです。
配偶者が厚生年金の被保険者であるかどうかは関係ありません。自分自身が厚生年金の受給資格を所有していない限り、厚生年金の被保険者にはなりません
そのため、第3号被保険者時点に初診日がある場合、障害厚生年金の受給資格がないということになります。

しかし、過去に自分が厚生年金の資格を有していたという事実があるならば、その時点に初診日がないか確かめてみた方がいいでしょう。
心あたりのある方は、厚生年金の加入歴について詳しく調べておくことが、何よりも重要なポイントとなるのです。

本人の申告が公的記録になる可能性もあるため、注意する

事跡の注意点
障害厚生年金、もしくはその他の公的年金などを受給する際に、年金事務所に行き、様々な問い合わせや情報確認申請などをするケースもあるでしょう。
年金事務所では、本人の発言や申請が全て記録として残ります。
そのため、「初診日は厚生年金ではなく、国民年金だったと思う」などと、不確定な情報を自分から申告してしまうと、実際の初診日が厚生年金の加入期間があった場合でも、国民年金だったという取り扱いになってしまい、あとから訂正しても、その情報の信用度が下がってしまう可能性も否定できません。

こういったことで、思わぬ不利益を被るケースもありますから、出来る限り過去の加入時期については、慎重に調べたうえで、正確な情報を伝えることをおすすめします。
当社では、年金の加入記録についてはご相談の一環として無料でお調べしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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