この記事は後編です。
成年後見制度の概要については、前編で解説しています。
もくじ
後見人にはどのような人がなれるの?
後見人は、対象者の権利や財産を守るために存在する人ですから、信頼がおける人物である必要があります。ただ、後見人になるために必須な資格はありません。
代わりに、後見人になってはいけない人の条件が、以下のように定められています。(民法847条)
- 1.未成年者
- 2.以前に家庭裁判所より解任をされた法定代理人、保佐人、補助人
- 3.破産した人
- 4.被後見人に対して訴訟を起こした人、またはその配偶者や直系血族
- 5.行方が知れない人
また、後見人になる特別な資格はありませんが、親や子どもを始めとする親族よりも、司法書士、弁護士などの専門職の人がなるケースが多く、親族ではない第三者が後見人になる場合は、平成29年の時点で約74%となっています。
裁判所が後見人を決める場合もある
成年後見制度の種類によっては、裁判所が後見人を選任することがあります。法定後見制度を利用する際は、このケースに含まれます。法定後見制度は、申し立て後に書類の審査や候補者となり得る人との面談を行い、候補者が後見人に適切かどうかを判断するものです。
そのような経過を経て、候補者が後見人にふさわしい場合は、家庭裁判所にて選任される流れを取ります。しかし、必ず候補者が後見人に選任されるわけではないことを覚えておきましょう。
成年後見制度の手続きをするにはどうすればいい?
成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度に分かれます。そのため、どちらを選ぶかによって、手続きの流れが異なってきます。
任意後見制度の手続き
任意後見制度は、利用者の判断能力が将来低下した場合に、自身が候補者に選んだ人との間で契約が行われます。そのためには、どのようなことをしてもらうかやその際はどのぐらいの支払いをするかなどについて、任意後見契約書に記載しておきましょう。
任意後見契約書は、公証役場にて公正証書で作成する必要があります。その後、利用者に判断能力が低下した時が訪れたら、親族などが家庭裁判所に任意後見制度の申し立てを行い、後見人が選定されたらサービスの利用が整います。
任意後見制度は判断能力が低下する前に、大事を取って契約をするシステムとなっていますので、当然、本人の判断能力が低下しなければ、一生涯利用しないということもあり得ます。
法定後見制度の手続き
法定後見制度の場合は、対象者の所在地の家庭裁判所へ医師の診断書を提出しなければなりません。
また、ケアマネジャーなどが作成した本人確認用シートも併せて添付することが必要です。これらの書類をもとに、家庭裁判所が対象者の判断能力の程度によって、後見、保佐、補助の種類を決定します。
その後、その種類に合わせて、後見人、保佐人、補助人が選任されます。
後見、補佐、補助の違いについては、成年後見制度・いざという時に知っておきたいこと【前編】で解説しています。
提出する医師の診断書や本人確認シートは、家庭裁判所のホームページからダウンロードして使用したり、直接郵送にて用紙を送ってもらうこともできます。ほかにも、居住地の社会福祉協議会でも入手することが可能です。
成年後見制度の利用に必要な支払額は?
成年後見制度を利用するには、必要な額を後見人に支払う必要があります。
支払いは、任意後見制度が契約で自由に決めることができるのに対し、成年後見制度の場合は財産と活動内容により裁判所が決めることになります。
この支払いは制度の利用開始時だけではなく、本人が亡くなるまでの間続けることになります。
一般的な支払額としては、月に2万円程度です。ただし、管理をしてもらう財産が一千万円を超える場合は、月に3~4万円、五千万円以上の場合は、月に5~6万円と割高になっていきます。
一方、任意後見制度は、本人が制度の契約をする際に、支払い額を自由に設定することが可能で、平均的な額としては、月に2~5万円程度といわれています。ただし、後見人が親族の場合は無報酬として契約するケースも多く存在します。
経済的に余裕がない場合でも成年後見制度を利用できるチャンスはある
成年後見制度を利用するには、月に一定額を支払う必要がありますから、制度を利用したいけれど、対象者に経済的な余裕がない場合もあるでしょう。
その場合は、報酬助成制度を使うことができます。
報酬助成制度は、各々の自治体が設けていますので、あなたの居住地にもその制度が備えられているか調べてみてください。
窓口は、社会福祉協議会や市役所などの障害福祉課になっているため、尋ねてみるとよいでしょう。また、社会福祉士や精神保健福祉士などの専門家に相談しても、力を貸してくれます。
精神障害で成年後見制度を利用している事例について
50代男性・統合失調症・障害年金2級を受給している桜田さん(仮名)のケース
桜田さんは、統合失調症のため、長い間病院に入院しています。しかし、症状は落ち着いており、時々は実家に外泊したり、買い物のための外出も許されている状態です。ただ、桜田さんは浪費癖があるため、金銭管理は母親にしてもらっていました。
ところが、ある日高齢の母親が軽度の認知症だということが分かり、今までのように桜田さんの金銭管理ができなくなったのです。
今後のことが不安になった母親は、桜田さんの主治医に相談し、成年後見制度のことを知りました。そこで、母親は本人の同意も得たうえで、主治医や他の専門職の協力も得ながら、法定後見制度の利用を申し立て、後見の種類は「保佐」と決定され、司法書士が保佐人に選定されました。
その後、保佐人は桜田さんの障害年金を始めとする財産を管理し、その中から入院費なども支払ってくれています。また、桜田さんから保佐人に、自分で買い物に行くと必要ではないものまで買ってしまいたくなるので、代わりに買い物をしてきてほしいという申し出がありました。そのため、保佐人は月に1回程度、入院している病院を訪れ、桜田さんが購入を希望した品物も届けてくれています。
- ポイント
- 基本的には、保佐人が買物などの直接的な支援は行わないこととなっています。このケースでは、他に行うことができる家族がいない等の事情があるため、保佐人が代わりに行っています。
直接的な支援にあたるか判断が難しいですが、特に本人に浪費癖などがある場合はサポートしている後見人なども多いようです。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士