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障害年金とは

公開日:2020/10/06
  最終更新日:2023/12/26

障害年金を受給するなら知っておきたい「法定免除」

知っておきたい障害年金 年金保険料が納付扱いになる「法定免除」とは

法定免除とは

法定免除とは、国民年金加入が義務である20歳から60歳である第1号被保険者のうち、一定の条件を満たした人に対し、保険料の納付を免除するしくみです。
免除された期間は、国民年金を納付した扱いとなり、これにより、将来の老齢年金の受給要件や障害年金の受給要件を満たせれば、受給権を確保できるようになります。

ただし、納付した扱いになるのは期間だけで、金額については部分的に納付したという扱いになります。
そのため、それまでの納付額で受給額が変わってくる老齢年金については、通常どおり納付した場合に比べて減額されることになります。
減額されないようにするためには、通常どおり納付したり、後述する追納を行います。

法定免除は対象となった場合に自動的に開始され、経済的に保険料の納付が難しい場合に申請する、全額免除・半額免除などとはまた違ったものになります。

障害年金受給に重要な年金の納付要件

法定免除の対象者

法定免除の対象となるのは、以下のような方です。

  • 障害年金2級または1級の受給権中の第1号被保険者
  • 生活保護受給者
  • 厚生労働省で定める施設の入所者

厚生労働省令で定める施設:国立ハンセン病療養所など

障害年金との関係

障害年金の場合は、2級または1級の受給が確定したら、国民年金の第1号被保険者の方は「法定免除」の対象となります。
この◯号被保険者は国民年金の被保険者区分のことで、厚生年金の加入者が第2号被保険者、その被扶養者が第3号被保険者となり、第1号被保険者はそれ以外の自営業者、短時間のパートタイマー、学生などの人がおもに該当します。

国民年金には種類がある? 未納の落とし穴

法定免除の手続き方法

法定免除はそのものは自動的に発生しますが、必ず届け出を行う必要があります。

手続きは「国民年金被保険者関係届書(申出書) 」と、障害年金の年金証書を、市町村の年金課もしくは年金事務所の国民年金課に提出します。
この提出は多くの市町村では窓口だけでなく、郵送を受けつけています。
この届け出により、「法定免除」の処理が行われると、国民年金の保険料が全額免除となります。
届け出を忘れてしまうと、場合によっては未納となってしまうことがあるためご注意ください。

国民年金保険料の支払いが免除される「法定免除」の届出について

また、途中で障害年金2級に該当しなくなった場合、自動では法定免除は解除されません。
障害等級に該当しなくなった時から3年経過後に干渉がきます。それまでは法定免除のままです。

市区町村役場検索

法定免除の開始

生活保護
生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
障害年金2級以上
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。

障害年金の2級以上となった方は、年金証書の⑤受給権発生日をご確認ください。
例えば、令和2年9月17日となっていたのであれば、令和2年8月分の保険料から免除となります。

障害年金が決定したら・年金証書の見方と注意点について

法定免除によるメリット

チェックマーク

生活保護と納付要件

先述のとおり、生活保護も法定免除の対象です。
法定免除でない普通の免除の場合、初診日よりあとに免除や猶予の申請をしても、障害年金の納付条件には反映されません。
しかし、生活保護による法定免除の場合は、生活保護の開始とともに免除となっているため、あとから申請することが可能です。それは、「申告漏れにより、記録されていなかったものを反映しただけ」だからということになります。

普通の免除・猶予

普通の免除は、申請後から開始されるため、初診日以降に申請を行っても障害年金の納付要件とは関係しません。
そのため、国民年金の納付が難しくなってきたのであれば、なるべく早い段階で免除の申請を行うことが重要となります。
初診日より前に免除を行っていれば、その分は納付したものとしてカウントされます。
免除と初診日の関係(普通の免除)

法定免除の場合

生活保護による法定免除は、生活保護を受け始めた日の含む月の前月から始まります。
ただ、制度上ではその時点から免除となってはいるものの、生活保護の開始によって日本年金機構側に自動的に通達されるものではないため、必ず「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出を行う必要があります。
免除と初診日の関係(法定免除)
生活保護の方から「納付要件が足りない」というご相談を受け記録を確認したところ、法定免除の漏れがあり、届け出をして納付要件を満たすことができたケースもあります。
生活保護を受けている方は、納付要件の不足で諦める前に、法定免除の届け出が漏れていないか確認しましょう。

障害年金受給に重要な年金の納付要件

 

国民年金保険料の還付

障害年金を遡及申請された場合は、過去に遡って「法定免除」となります。
これは、障害年金受給の時効と違い、5年以上前についても遡ることができます。

例えば、10年前を認定日として障害年金の遡及請求が認められた場合、5年前より以前の障害年金については時効となり、受け取ることができません。
しかし、法定免除については10年分の遡及ができ、本来免除であった分の支払い済の国民年金保険料は還付されます。

障害年金の遡及
法定免除の遡及

なお、還付される保険料は、それぞれ当時の金額に換算されたものになります。

法定免除によるデメリット 老齢年金の減額

デメリット
法定免除により、保険料の未納についての心配がなくなるのは大きなメリットです。
しかし、法定免除にはデメリットもあります。それは、老齢年金の減額です。

障害年金や生活保護の受給を開始すると、無条件に法定免除の記録になってしまうため、そのままだと「全額免除」と同じく将来受け取れる老齢基礎年金の金額が減額されてしまいます。

どのくらい減額されるのか

老齢年金の減額法定免除されていた間についての老齢年金は、平成21年3月までは1/3、以降から現在までは1/2で計算されます。
ですから、仮に平成21年4月から40年間法定免除を続けたとすると、老齢年金は単純計算で半分になってしまう計算になります。
(実際はもう少し複雑です)

現時点での老齢基礎年金は年額約78万円ですから、このまま変化がなければ、年額約39万円。月額に換算すると、約6万5千円の半額で約3万3千円となるわけです。

追納で減額を防げる

年金納付書
かつては、法定免除になると保険料を収めることができず、必ず減額されてしまう仕組みとなっていました。
しかし、平成26年4月に年金機能強化法が施行され、法定免除申請時に平成26年3月以降分は、納付することができる規定となりました。

10年以内であれば、遡って納めることも可能です。これを「追納」といいます。
また、遡及により発生した還付についても、希望すればそのまま納付の扱いとすることができます。

追納の手続き

追納をするにはまず、最寄りの年金事務所に申請を行い、厚生労働大臣の承認を経て、その場で納付書が発行を受けてください。
その納付書でもって、納付を行うことができます。

申請の際には以下のいずれかを持参し、提示する必要があります。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
  • 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

また、ウェブでも手続きが可能ですので、外出が難しい方はこちらをおすすめします。
日本年金機構のウェブサイトから国民年金保険料 追納申込書をダウンロードし、必要事項を記入、押印のうえ、年金事務所に郵送します。
その後、納付書が郵送されてきますので、その納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで納付を行ってください。
ねんきんネットを使えば、基礎年金番号等が自動入力されて便利です。
電子申請はできません。印刷して郵送となります

追納すべき人

追納のメリットは、老齢年金の減額を防ぐことです。
ですから、追納すべき人は、「老齢年金の受給を予定し、その減額を望まない人」ということになります。

老齢年金ではなく、障害年金の受給が続くであろう人は追納しても年金額に反映されません。
したがって、障害年金が永久認定である場合、障害の回復が見込めない場合は、追納する必要はないと言えます。
ただ、額改定により永久認定から有期認定に変わる、医学の進歩によって回復が見込めるようになるといったこともないとは言えません。
どうするのがご自身にとって安心なのか、考えてみるのがいいでしょう。

まとめ

法定免除は障害年金受給に密接に関わっています。
障害年金2級以上を受給することになったら、忘れずに各手続きをしましょう。

社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士、両立支援コーディネーター

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