もくじ
精神障害で障害年金を請求するとき「追加の書類」「その他」
ここでは、遡及請求や事後重症請求をするときなど、請求方法によって必要となってくる書類と、その他の書類について解説します。
別の書類について、以下の記事でもご紹介しています。
- 精神障害で障害年金を請求するとき「必ず提出する書類」
- 精神障害で障害年金を請求するとき「加算等のための書類」
- 精神障害で障害年金を請求するとき「情報補強のための書類」
- 精神障害で障害年金を請求するとき「請求方法別の書類一覧」(本ページ)
遡及請求の際に提出する書類
遡及請求は、なんらかの事情により、障害認定日から1年を過ぎてから行う認定日請求のことです。
様々な条件を満たせば、最大で5年を遡って障害年金を受給することができます。
請求事由確認書
「認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行います」という内容で、遡及請求を行う際は必ず提出が必要となります。
- 提出する人
- 遡及請求を行う方
- 作成者
- ご本人 または 代理人
- 書式の指定
- 障害給付 請求事由確認書
- ダウンロード先
- Word用テンプレート(当社作成)
日本年金機構 PDFに基いて作成しています。 - 記入例・書き方
- 記入例
- 備考
- 本人が手続きを行う場合は、代理人の欄は空欄にします。
この書類だけ本人が記載していても、委任状を提出して請求手続きをしている場合は代理人欄を記載しておいた方が良いです。
遅延に関する申立書
年金の時効は5年です。そのため、遡及請求が認められたとしても、5年より前については時効となり受給できません。
そのことを理解しているかを確認するための書類となります。
専門家に依頼すれば、ご本人の手続きより早くなることがほとんどです。
もし、なるべく早く受給を開始したいのであれば、社労士への相談をおすすめします。
- 提出する人
- 遡及請求を行う方
- 作成者
- ご本人 または 代理人
- 書式の指定
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書
- ダウンロード先
- Word用テンプレート(当社作成)
日本年金機構のPDF版に基いて作成しています - 記入例・書き方
- 記入例 PDF
- 備考
- 遡及請求を行うのであれば、必ず提出する必要があります。
額改定請求書
額改定請求は、障害の状態が重くなり、等級が変わったと考えられるときに行う請求ですが、遡及請求の際に一緒に行うことができます。
普通に遡及請求を行うと、例えば「認定日が3級、現在も3級」となったとき、「認定日3級、現在2級」であるはずだと考えていたとしても、現在の分に対しての不服を申し立てることができません。
しかし、額改定請求を提出しておくことで、現在の分の不服申立てができるようになります。
なお、遡及請求で額改定請求を提出するのは処分がない「認定日が3級、現在も3級」など認定日と現在と同じ等級になった時だけです。
「認定日3級、現在は支給停止」は処分が下りるので、その処分(支給停止)に対して不服申し立てができます。
- 提出する人
- 遡及請求を行う方
- 作成者
- ご本人 または 代理人
- 書式の指定
- 額改定請求書
- ダウンロード先
- Word用テンプレート(当社作成)
- 記入例・書き方
- 日本年金機構 PDF
- 備考
- 2級より重くなる可能性があるのであれば、提出をおすすめします。
所得の申立書
20歳前傷病での受給には、所得制限があります。
そのため、所得証明書が必要ですが、5年を過ぎると役所での保存期間が終了し、証明書が取得できないことがあります。
- 提出する人
- 20歳前傷病の遡及請求を行う方
- 作成者
- ご本人 または 代理人
- 書式の指定
- 特定の様式はありません
- ダウンロード先
- 当社作成テンプレート
- 記入例・書き方
- 当日の日付が自動的に入るようになっています。変更する場合は直接書き換えてください。
- 備考
- 決まった書式はありませんので、必要に応じて当社テンプレートをご利用ください。
その他
この項目は、分類できなかったため「その他」としている書類です。
重要度が低いというものではありませんので、ご注意ください。
年金受給権者 住所変更届
障害年金に関する書類の送付先は、基本的に住民票の住所となります。
しかし、配偶者からの暴力などから逃れるため、住民票をそのままにして違う住所に居住している方もいるでしょう。
そういった場合は、住所変更の届けを提出します。
- 提出する人
- 住民票の住所と、実際の居住地が異なる場合
- 作成者
- ご本人 or 代理人
- 書式の指定
- 年金受給権者 住所変更届
- ダウンロード
- 日本年金機構 PDF
- 記入例・書き方
- 日本年金機構 PDF
- 備考
年金受給権者氏名変更届
婚姻や養子縁組で氏名が変更になった際の提出書類で、変更後10日以内に提出することとされているため、基本的に障害年金請求と同時に提出することはありません。
当社では、外国籍の方の障害年金請求を行った際、口座名義やパスポート、年金記録の氏名の表記が統一されていなかったため、この書類の提出を同時に行ったことがあります。
- 提出する人
- 氏名が変更となった方
- 作成者
- ご本人 or 代理人
- 書式の指定
- 年金受給権者氏名変更届
- ダウンロード
- 日本年金機構 PDF
- 記入例・書き方
- 日本年金機構 PDF
- 備考
- 障害年金受給中に婚姻や養子縁組で名前が変わったという場合は、年金証書等とともに10日以内に提出を行います。
性別変更申出書
- 提出する人
- 戸籍上の性別が変更となった方
- 作成者
- ご本人 or 代理人
- 書式の指定
- 性別変更申出書
- ダウンロード
- サイト上に用意されていないため、年金事務所でお受け取りください。
- 記入例・書き方
- 年金事務所にてご確認ください
- 備考
- 性別が変更になったあとの戸籍謄本を一緒に提出します
請求書の受付年月日にかかる申立書
- 提出する人
- 誕生日を基準とする書類の提出日に、年金事務所が閉庁していることで申請できず、金額が変わってくるとき
- 作成者
- 本人 or 代理人
- 書式の指定
- 請求書の受付年月日にかかる申立書
- ダウンロード
- 紙でのみ配布されているため、当社でデータ化しました。
- 当社作成 PDF版
- 当社作成 Word版
- 記入例・書き方
- 書き方のご案内はしていませんが、空欄を埋めるだけです。
- 備考
- 利用機会がかなりまれな書類となります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士