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障害年金とは


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公開日:2022/09/06
  最終更新日:2024/05/13

精神障害で障害年金を請求するとき「情報補強のための書類」

精神障害で障害年金を請求するとき「情報補強のための書類」
「精神障害での障害年金請求」提出書類一覧 記事リスト
  1. 精神障害で障害年金を請求するとき「必ず提出する書類」
  2. 精神障害で障害年金を請求するとき「加算等のための書類」
  3. 精神障害で障害年金を請求するとき「情報補強のための書類」(本記事)
  4. 精神障害で障害年金を請求するとき「請求方法別の書類一覧」

必須書類だけでは情報が足りないことがある

障害年金は書類だけで全てを判断されます。
しかし、診断書や受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書など規定の書類だけでは、障害の状態が伝わらないということが多くあります。
そういった場合は、追加で資料を提出することで、情報を補完・補強することができます。
なお、追加する資料は、ご本人やご家族の主観的な意見ではなく、第三者の客観的な情報が望ましいです。

就労している場合診断書の内容が軽すぎるが、医師に変更を拒絶された場合社会的治癒を証明したい場合障害の重さを補足したい場合

今回は、以下のようなケースで、それぞれ効果を見込める資料について解説します。

就労・就学している場合

精神障害の場合、就労・就学ができていると、障害年金の受給は難しいです。
特に知的障害・発達障害では、日常生活で困ることがたくさんあっても、フルタイム労働や就学ができているという理由で、不支給となるケースがあります。
しかし、フルタイムであっても、職務内容が限定的である、配慮を受けている、実際には就労・就学できていないというような事実があれば、審査で考慮されます。
ただ、これらの情報は医師からは見えづらく、診断書に反映されないことがあります。
そういった場合は、別の第三者からの意見書などを追加で提出することが有効です。

休職・休学の証明

診断書⑩(エ)「現症時の就労状況」および⑪「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」
休職・休学については、病歴・就労状況等申立書に記入欄もあり、診断書の⑩のエ「現症時の就労状況」や⑪「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」に書いてもらうことができますが、そのうえで、証明資料も添付した方が効果的です。

提出する人
休職中・休学中の方
発行
所属する会社、学校
書式の指定
特定の書式はありません
ダウンロード
当社作成テンプレート(在籍中退職済み
記入例・書き方
記入サンプル PDF
備考
決まった書式はありませんが、社名・社印などは記載・押印してもらいましょう。
必要に応じて当社作成のテンプレートもご利用ください。

障害者雇用の証明書

障害者雇用は、一般に障害に関する配慮を受けながら働いているものと考えられます。
つまり、労働に制限があるということです。
現在障害者雇用で働いている、認定日に障害者雇用であったという場合は、会社から障害者雇用の証明書を発行してもらうことをおすすめします。

提出する人
障害者雇用で就労している人・していた人
発行
就労先
書式の指定
特定の書式はありません
ダウンロード
当社作成テンプレート(在職中退職済み) WORD形式
記入例・書き方
記入サンプル PDF
備考
決まった書式はありませんが、社名・社印などは記載・押印してもらいましょう。
必要に応じて当社作成のテンプレートもご利用ください。

就労・就学に関する第三者からの意見書

提出する人
就労先・就学先で配慮を受けている方
業務が単純・反復的であるなど、障害を抱えながらも働ける理由がある方
発行
就労先・就学先
書式の指定
特定の書式はありません
ダウンロード
当社作成テンプレート
記入例・書き方
記入サンプル PDF
テンプレートの隅付きカッコ【】で囲われた部分は、選択して入力可能です。
備考
決まった書式はありませんので、必要に応じて当社テンプレートをご利用ください。

医師の診断書が軽すぎる場合

軽すぎる診断書に悩む男性
診断書は障害年金の審査において、もっとも影響力のある書類です。
しかし、残念なことに、障害年金の受給に否定的な医師がわずかながら存在します。
入院しているというのに、日常生活をすべて「できる」とされるといったケースもありました。

診断書の内容に納得がいかないとき、まずは医師との対話を試みるべきです。
「ざっくりとした内容でも受給できるものだと思っていた」など、障害年金に対する単なる誤解であることも多いからです。

精神科医師が障害年金の診断書を書いてくれないときの対処法

しかし、様々な手段で説明しても、なお対応が望めないというという場合は、他に障害状態を証明する資料がないか、探ってみてください。
うまく見つかった場合には、医師が非協力的である旨を申し立てる資料と同時に、関連する資料を提出します。

また、精神障害ではなく身体障害の例ではありますが、最初の診断書がかなり軽めに書かれていたので、いくつかの医療機関の協力を得て、複数枚の診断書を提出することで、不支給から1級に結果が変わった事例もありました。

不支給から1級受給へ (複数枚の診断書の効果)

診療録(カルテ)の写し

障害状態を証明する資料で、もっとも確実なのがカルテです。
カルテを改ざんすることは医師法に反する行為ですので、普通に考えれば、カルテには実際の症状が書かれているはずです。
また、カルテ開示は、相当の理由がない限りは拒むことができません。

障害年金と開示請求について

提出する人
軽すぎる診断書の再考をしてもらえなかった方
発行
診断書を書いてもらった医療機関
書式の指定
医療機関にご確認ください。開示請求の様式を用意している病院もあります。
ダウンロード先
医療機関にご確認ください。
備考
参考情報:診療情報の提供等に関する指針(厚生労働省)

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し

精神障害者保健福祉手帳療育手帳は、障害年金とは別の仕組みですが、障害年金と同様に書類で審査が行われ、障害の重さによって等級が分かれます。
神奈川県などの療育手帳の場合、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分です。
例えば、知的障害の場合は、生まれつきの障害であり、精神障害者保健福祉手帳の取得時期だけ状態が重く、認定日の時期だけ「日常生活に何ひとつ問題がない」といったことは考えづらく、参考にしてもらえる可能性があります。
手帳をお持ちなのであれば、その際の診断書が入手できないかも調べてみてください。

提出する人
等級の重い精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持っている方
備考
お持ちの手帳の等級が分かる面をコピーします

手帳の診断書

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳は申請の際に診断書を提出します。
手帳の診断書の日付と、障害年金の診断書の日付が近いのに、障害年金の診断書だけかなり軽いというのであれば、そこに意図的なものがあるという説得の材料になります。
ただ、症状に波のある精神障害の場合は、日付が離れていると、資料としての効果は薄まってしまうかもしれません。

また、お手元に診断書のコピーがなくても、一定期間は申請先の自治体で診断書が保管されています。
保存期間を過ぎると処分されてしまいますので、「必要になるかもしれない」と思った時点で、取り寄せることをおすすめします。

提出する人
精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方で、診断書のコピーが用意できる方
発行
診断書の発行は医療機関
診断書の写しは手帳の申請先である市区町村窓口
書式の指定
手帳の申請手順や写しの請求については、各自治体にご確認ください。
市区町村役場検索
備考
手帳の申請時に提出した診断書は、自治体で一定期間保管されます。コピーが必要になりそうなときは、早めに取り寄せましょう。
この精神障害者保健福祉手帳の診断書コピーを交付される際に、役所から発行した医療機関への確認を経ることがあります。

医師の意見書

診断書を書く医師以外からの医師の意見書が取得できると、かなり効果的です。
認定日と近い時期に別の医療機関に通っており、そちらの医師が協力的であれば、当時の状態についての意見書を求めることで、状況が変わる可能性もあります。
ただ、認定日の診断書で言われる「3か月」はあくまでも目安ですので、認定日から近い期間に通っていた別の医療機関があるのなら、「意見書ではなく認定日の診断書そのものを依頼する」という手段も検討します。

認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません

また、医師はきちんと診断書を作成してくれたけれど、そのままだと誤解を招くような表現があったときに、その医師に意見書の形で情報を補足してもらうことがあります。
これは、診断書の再作成には非常に時間がかかるためで、追加の意見書という形にすることで、医師の負担を最小限にしつつ、診断書の情報を補います。

障害年金 保険者の決定に思うこと

提出する人
診断書に問題がある方
発行
協力してくれる医療機関
書式の指定
なし
記入例・書き方
特定の書式はありませんが、請求者氏名や生年月日、通院期間、医療機関名、医師の氏名、作成年月日などは記載してもらいましょう。
備考
意見書に記載してもらいたい内容も、書面にまとめることをおすすめします。

社会的治癒の証明をしたい場合

寛解していた期間を思い出す女性
目安として5年以上の間、治療のための通院や服薬を必要としていなかった方が再燃した場合、「社会的治癒」という仕組みを利用できることがあります。
これには、単なる経過観察のみで通院を続けていて、治療はしていないというケースも含みます。

社会的治癒が認められると、初診日が「再燃後、初めて医療機関にかかった日」に変わります。
初診日が変わることで、受給要件が満たせたり、受給できる年金額が増えるケースでは、社会的治癒を証明するための資料を提出します。

社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について

精神障害で社会的治癒を証明するには、長期間、治療が必要ないほど寛解していたと分かる客観的な情報が必要です。

医師の意見書

医師から「もう通院しなくてもいいですよ」と言われて、通院を終了したのであれば、カルテにその旨が終診理由として記載されている可能性があります。
カルテの保管義務は、社会的治癒の目安となる期間と同じ5年です。カルテが破棄される前に、なるべく早めに問い合わせましょう。

提出する人
医師から寛解の旨を知らされた方
発行
当該の医療機関
書式の指定
なし
記入例・書き方
特定の書式はありませんが、請求者氏名や生年月日、通院期間、医療機関名、医師の氏名、作成年月日などは記載してもらいましょう。
備考
カルテそのものは破棄されていても、患者情報として通院期間や終診理由など一部の情報だけは残っている可能性があります。

その他、寛解を証明する資料

医療機関から証明を取得できるのが望ましいですが、自己判断で通院を中断したり、カルテが廃棄されていたりすると、それも難しいでしょう。
そういった場合は、また別の客観的な資料でも認められる可能性があります。
また、医療機関からの証明に加えて、これらの資料を提出すれば、より申し立ての内容を補強できます。

社会的治癒が認められた事例で提出した資料の例

  • 免許証の写し(通院していない期間に取得)
  • 家族旅行の写真複数枚(国内テーマパーク)
  • パスポートの出国スタンプのページ(通院していない期間、海外に4回渡航)
  • 社内での受賞歴
  • 昇給が分かる給与明細
  • 被保険者記録照会回答票(社会保険料額の算定基礎となる標準報酬月額・賞与額が記載された厚生年金の記録)
  • スキューバダイビングの潜水歴

【うつ病での障害年金】社会的治癒を援用した事例

提出する人
社会的治癒の援用を求める方
発行
思いつくかぎり様々な方法で集めます
備考
資料は複数ある方が、より確実です。

障害の重さを補足したい

溜息をつく男女

知能検査の検査結果

申請する障害に知的障害が含まれる場合、知能検査の結果を添付するのが一般的です。ただし、2級の目安はIQ69以下であることです。
知能検査は療育手帳を取得した際に実施しているはずですので、それを実施した判定機関から取り寄せると、負担が少なくて済みます。
決まった名称はなく、「判定証明書」「判定書」「愛の手帳判定結果について」などといった書類名になっていることもあります。

提出する人
IQが69以下であることを証明したい方
発行
判定を行った機関
書式の指定
なし
記入例・書き方
特定の書式の指定はありません。
備考
IQが69より高い場合は、知能検査の結果だけで不支給とならないよう、別の追加書類等で障害の状況を伝えていく必要があります。

判定証明書の取得方法【知的障害での障害年金】

医師の意見書

例えば、認定日の医療機関への通院期間が短く、医師が診断書に書ける情報が少ないようなケースで有効です。
その医療機関の前後に通っていた医療機関から詳しい病態の分かる意見書を取得することで、認定日の診断書に情報を追加することができます。
障害年金において、医師の記載する文書は特に重要度が高いので、まず最初に協力をあおげないか検討してみてください。

提出する人
診断書の内容が不足している方
発行
協力してくれる医療機関
書式の指定
なし
記入例・書き方
特定の書式はありませんが、請求者氏名や生年月日、通院期間、医療機関名、医師の氏名、作成年月日などは記載してもらいましょう。
備考
意見書に記載してもらいたい内容も、書面にまとめることをおすすめします。

その他の福祉サービスの利用状況を提出する

精神障害の影響で、日常生活などに支障が出ているため、福祉サービスを利用しているのであれば、「独力での生活が難しい」ことを裏付ける資料として提出してもいいでしょう。
申込書の控え、有料サービスであればその領収書、契約書など、利用が分かるものがあればそのコピーを提出します。

提出する人
独力で日常生活を送るのが困難で、福祉サービスを利用している方
発行
福祉サービスの提供者など
書式の指定
なし
記入例・書き方
特定の書式はありませんが、請求者氏名の記載、提供されるサービス名などが書かれているものを提出しましょう。
備考
可能であれば、ある程度サービスの内容も分かるのが望ましいです。
社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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