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障害年金とは


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公開日:2020/09/16
  最終更新日:2023/06/29

諦める前に確認すべき、合算対象期間

障害年金を諦める前に確認を 合算対象期間

合算対象期間とは?

国民年金は、1961年に国民かい年金となりましたが、その時点では一部の人は任意加入となっていました。
1991年(平成3年)4月に20歳以上の学生も強制加入となり、日本在住の人すべてに加入が義務となりました。
この義務となるまでの期間に、未加入あるいは任意加入の未納であったため、年金の受給要件を満たさない方を救済するのが、合算対象期間のしくみです。

障害年金には納付要件があり、初診日を含む月の前々月(起算月)から直近1年間の納付、あるいは20歳から起算月までの3分の2の期間の納付がなければ、納付要件を満たせず、受給することができません。(20歳前に初診日がある場合は例外)
しかし、この合算対象期間を除外することで、納付要件を満たすことができる場合があるのです。

【統合失調症での障害年金】合算対象期間を利用し2級決定した事例

合算対象期間(未加入・未納)
例えば、上図のようなケースですと、納付期間だけを数えると全体の2/3に足りません。
しかしここに、任意加入であった期間を計算の分母と分子から除外することで、全体の2/3を超え、納付要件を満たすことができます。
この納付要件を計算する際に除外できる未納・未加入期間を、「合算対象期間」と呼びます。

合算対象期間になる期間は?

主な合算対象期間は以下の通りです。

1986年(昭和61年)4月1日以降の期間

  • 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間
  • 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
  • 昭和26年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間

 20歳以上60歳未満の期間に限る2 高校、大学、短大、高等専門学校、専門学校(専門学校として認められるのはあん摩マッサージ師、鍼灸師、理容師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士等の養成施設です)3 厚生年金に加入している者の配偶者

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

  • 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降の国会議員またはその配偶者であった期間(昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)
  • 昭和37年12月以降の地方議員またはその配偶者であった期間で、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外されていた昭和56年12月までの在日期間
  • 昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
  • 日本人であって海外に居住していた期間
  • 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
  • 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
  • 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間

 20歳以上60歳未満の期間に限る2 高校、大学、短大、高等専門学校、専門学校(専門学校として認められるのはあん摩マッサージ師、鍼灸師、理容師、栄養士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、理学療法士等の養成施設です)

昭和36年3月31日以前の期間

  • 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以降に公的年金加入期間がある場合に限る)
  • 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以降に引き続いている場合に限る)

合算対象期間がある年齢は?

任意加入期間のころに成人していた方が主となりますので、現在50歳前後~64歳の方で納付要件を満たせないという方は、合算対象期間に該当する期間がないか確認してみましょう。
当時20歳未満であっても一部の方は対象です。
当社でも、委任状をお預かりすればお調べすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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