なぜ当社は事前支払い不要の完全成果報酬制としているのか?
当社では、金銭的な心配なくサービスをご利用いただけるよう、着手金・日当・事務手数料などの事前支払い不要の完全成果報酬制(いわゆる成功報酬制)としております。
このことで「責任を持ってしっかり対応してくれるの?」「『安かろう悪かろう』なのでは?」と心配される方もいるでしょう。
不安なくご依頼いただくため、着手金等の事前支払いに関する当社の考え方をご説明します。
代表社員である小西が精神疾患に特化した障害年金専門の社会保険労務士事務所を開設した当時は、障害年金を扱う多くの事務所が委任契約時に着手金等(1~3万円)の支払いを求めていました。今でも着手金、事務手数料などの名目で事前支払い+成功報酬という料金体系の事務所が一般的であると思います。
開業したばかりの新人社労士が実務経験を重ねるためには、お客様を獲得しなければなりません。インターネットに表示される多くの事務所から、自分を選んでいただく必要がありますが、当時の私が持っていたものは熱意とフットワークの軽さだけでした。
そこで、他事務所との差別化のため「着手金0円の完全成果報酬制」を採用することにしました。
順風満帆とはいきませんでしたが、障害年金に関するご相談やお悩みに真摯に耳を傾け、他事務所に断られたというような難易度の高い案件でも丁寧に課題をひとつずつ解決することによりノウハウを蓄積することができました。 その結果、受給率は98%以上の事務所に成長し法人化することができたのです。 令和4年からは請求件数は年間約500件を超えるようになり、令和4年11月には請求実績が2,000件を突破しました。
今であれば、豊富な実績と独自のノウハウで他事務所との差別化を図ることは可能です。
それでもなお、当社は今後も「着手金0円の完全成果報酬制」にこだわり続けます。
着手金を支払う余裕のない方のお力になりたい
障害を抱えている人の中には、「今週はなんとかなるが、来週は食べられるかどうかわからない」、「病院代が払えないから薬が切れているけど今月は病院に行けない」という方がいます。
このような状況で着手金を支払う余裕はなく、心身をすり減らしながら頑張ってご自身で認定日請求をした結果、障害状態が2級相当あるにも関わらず不支給となった方の相談を受けることがあります。
提出した書類を点検すると、不備が多く、不服申立てをしても覆る可能性がほとんどないケースが多いです。
もちろん、その後当社で受任、再請求で受給に繋げていきますが、事後重症請求となりますので、過去に遡って受給権を発生させることはできません。
つまり数百万円の年金一時金を受給する機会を失ったことになります。年金一時金があれば、衣食住に困らず、カウンセリングや訪問介護といった選択肢も広がったはずです。
そのような相談をお受けした時は、心の中で「請求手続き前にご相談いただければ、なんとかなったかも……」と自分のことのように悔しくなります。
当社のモットーは「受け取るべき人が、あたりまえに受け取れる障害年金制度の実現を目指す」です。 着手金を支払う余裕のない方でも障害年金のプロにお任せいただき、安心して療養に専念できるよう「着手金0円の完全成果報酬制」は守り抜きます。
受給決定率98%だから受任時に成果報酬が見込める
障害年金を扱う社労士事務所の多くは、企業と顧問契約を結び労働社会保険手続きや給与計算などを本業としています。
事務所経営には、個々の案件処理に必要な実費(郵便・通信費、交通費等)だけでなく、事務所を維持・運営するための固定費(事務所賃料、コピー機リース料、スタッフ給与など)がかかります。このような事務所の固定費は、依頼者からの着手金・報酬によって充当されます。
もし、着手金なしで受任した案件が不支給になったとしたら、対価は得られずタダ働きとなり、経営リスクに直結するかも知れません。
当社は、精神疾患に特化した障害年金専門の社会保険労務士法人のため、経営資源のすべてを障害年金業務に投入することが可能です。
その結果、年間申請件数約570件に対して受給決定率は98%以上を維持しており、直近1年間では、就労していない方の受給決定率は100%です。つまり、着手金、事務手数料などの名目で事前支払いをいただかなくても、事務所の維持・運営の原資である対価(成果報酬)の収入を見込むことができます。
「着手金0円の完全成果報酬制」でも、上質なサービスは提供できる
着手金や事務手数料など事前支払いを求める事務所のホームページには、事前支払いは「信頼関係の証として」「責任を持って受任するため」という趣旨の理由が記載されていることがあります。
当社は、着手金や事務手数料など事前支払いがなくとも、顧客との信頼関係を構築し、責任を持って上質なサービスを提供しています。
その結果が、年間申請件数570件に対して受給決定率98%であると考えています。
なお、着手金0円を標榜していても、実際には「事務手数料」「日当」などの名目で実質的な着手金を設定している事務所もありますのでご注意ください。
当社は、不服申立てフルサポートプラン(新規)・前回契約者専用の簡易更新サポートプランを除き、着手金、事務手数料、日当など名称を問わず、事前支払いを求めることは一切ありません。
着手金を使った顧客の選別は必要ない
開業当初、経験ゼロから始めた私は、受任した案件をなんとか受給させることに必死で、ごく少数ですが、中には悪意を持つ相談・依頼者がいることも知りませんでした。
例えば、病歴を偽り事実と異なる初診日で障害年金を不正請求させようとする、無料相談で具体的なノウハウを詳しく聞くだけ聞いた後は自分で手続きを進める、などはかわいい方で(よくないですが)、受給決定後、突然連絡が取れなくなる(成功報酬を支払いたくない)、といったものが年間2~3件あり人間不信に陥りそうになったこともあります。
このことを知り合いの士業事務所経営者に話すと、「着手金を支払う顧客とだけ仕事をした方が良い」とアドバイスされました。
彼の事務所では、顧客の本気度や約束を守る人物であるかを見極める手段として着手金を利用しているとのことでした。
なるほど、その考えは合理的で理解できる部分がありましたが、そうすると着手金を支払う余裕のない方のサポートはできなくなってしまいます。
やはり、そういった方のサポートは欠かせず、そのための多少の被害は仕方ない、と気持ちに折り合いをつけました。
ところが、ここ4年くらい被害は激減しました。幸いにも、それまでの苦い経験から知らず知らずにのうちに悪意を持つ相談・依頼者を見分けるセンサーが磨かれていたようです。
なお、不服申立てフルサポートプラン(新規)に限っては、不服申立て(審査請求・再審査請求)手続きの調査・準備段階で相当程度の工数・時間を要するため、着手金(3万円+税)を頂いております。
ただし、経済事情によっては着手金を分割払いや後払いにも応じておりますので、お気軽にご相談ください。