特例追納は特定期間該当届の手続きにより、本来であればもう納付できない期間の保険料を納付できる仕組みです。
平成27年4月1日から、平成30年3月31日までの間の時限措置で、現在は行うことはできません。
かつて第3号被保険者であった方が、就労や婚姻関係の終了により、第1号被保険者になった際、切り替えの手続きを行わないと記録が第3号被保険者のままになってしまいます。しかし、記録が第3号被保険者である一方で、納付の記録は「未納付」になっているのです。
そして、保険料を納付しないまま一定期間を経過すると、あとから保険料を納付することもできません。結果、未納に気づかないまま年金の受給資格を失ったり、減額されてしまうということが起こり得ました。
この「実態は第1号被保険者でありながら、記録が第3号被保険者になっている期間」を不整合期間といいます。
特例追納は不整合期間により、年金が受給できない・減額されてしまうといったことを避けるための特例措置でした。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士