障害者への特別な配慮がなされているなどの一定の要件を満たし、親会社の同一事業所として障害者雇用率に算入される子会社のことで、令和5年6月1日現在で598社あります。(会社単位であり、支所などは含みません。)
なお、この記事の初回公開時には、平成30年6月1日時点で全国に486社とご紹介していました。
一定の要件は、以下のように定められています。
- (1) 親会社の要件
- 親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。
(具体的には、子会社の議決権の過半数を有すること等) - (2) 子会社の要件
- ① 親会社との人的関係が緊密であること。
(具体的には、親会社からの役員派遣等) - ② 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。
また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。 - ③ 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。
(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置等) - ④ その他、障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。
厚生労働省 「特例子会社」制度の概要
親会社から切り離すことで、親会社の業務内容や設備の枠組みから外れ、障害特性に合わせた業務内容の確保、設備やサポートスタッフなど環境の整備がしやすくなり、より障害を抱える人の働きやすい職場になることが期待できます。
要件を満たせば、特例子会社がなくても、企業グループ全体で実雇用率を通算できる「企業グループ算定特例」、要件を満たせば事業協同組合などで共同事業を行い、その組合員の障害者雇用率を通算できる「事業協同組合等算定特例」という制度も存在します。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士