なんらかの理由で、障害認定日での請求が遅れた場合、過去に遡って認定日請求を行うことを遡及請求といいます。
認定日請求が遅れる理由としては、下記のようなものがあります。
- 障害年金の存在を知らなかった。
- 体調が悪く手続きが困難だった。
- 初診日の証明など、書類を整えるのに時間がかかってしまった。
ただし、年金の請求には時効があるため、5年より前については請求することができません。そのため、請求期間が時効に関わってくる場合、社労士を通すなどして早めに請求を行うことをおすすめします。
遡及請求が認められるには様々な条件があります。
詳しくは「障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます」をご覧ください。
年金請求書の提出時には「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を併せて提出します。
日本年金機構のサイトにはPDFしか用意されていないため、独自にWordファイルを作成しましたので、ご利用ください。
- 年金裁定請求の遅延に関する申立書(Word2007以降)
- 日付が自動的に今日の日付(和暦)になるよう設定してあります。必要に応じて変更してください。
- チェックボックス(□)をクリックすることで、チェックを入れる、チェックを外すことができます。
遡及請求は最大で1000万円の初回振込み(当社事例:障害年金2級を遡及認定され1,000万円を受給した例)となることもある重要な請求ですが、基本的に初回の1回しか請求ができません。
確実に受給要件を満たせる自信があるのでなければ、専門家への相談をおすすめします。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士