「就労状況に関する第三者の意見書」は、障害年金申請の際に提出を求められる書類ではなく、当社で独自に提出している任意提出書類になります。
特に精神障害での障害年金請求では、就労していると、日常生活に問題がないとの判断となることがほとんどです。
しかし、以下のように就労に一定の制限がある場合は、病歴・就労状況等申立書に記述するだけでなく、第三者の客観的な意見書を追加提出することで、受給に繋がることがあるのです。
なお、障害者雇用である場合は、意見書ではなく「障害者雇用の証明書」として提出するのがいいでしょう。
- 障害者雇用ではないが、同様の配慮を受けている
- 業務内容が単純かつ反復的であるなど、障害特性を前提とした業務を行なっている
- 契約の都合上、報酬は支払われているが、就労の実態がない
- 出勤はしているものの、体調不良で業務から外れている事が多い
- 他の従業員とのコミュニケーションができないなどの困難が生じている
- 厚生年金に加入しているが、就業時間が他の従業員より相当に短い など
作成を依頼する際には、意見者の負担を軽減するため、ある程度の草案を準備しておくことをおすすめします。
当社では、事前にご本人やご家族からヒアリングを行い、内容確認と署名をだけで済むような草案をご用意しています。
以下に「就労状況に関する第三者の意見書」のサンプルをご用意しましたので、ご利用ください。
Word形式
PDF形式
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士