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障害年金用語集

公開日:2021/02/26
  最終更新日:2023/04/25

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就労状況に関する第三者の意見書

「就労状況に関する第三者の意見書」は、障害年金申請の際に提出を求められる書類ではなく、当社で独自に提出している任意提出書類になります。

特に精神障害での障害年金請求では、就労していると、日常生活に問題がないとの判断となることがほとんどです。

しかし、以下のように就労に一定の制限がある場合は、病歴・就労状況等申立書に記述するだけでなく、第三者の客観的な意見書を追加提出することで、受給に繋がることがあるのです。
なお、障害者雇用である場合は、意見書ではなく「障害者雇用の証明書」として提出するのがいいでしょう。

  • 障害者雇用ではないが、同様の配慮を受けている
  • 業務内容が単純かつ反復的であるなど、障害特性を前提とした業務を行なっている
  • 契約の都合上、報酬は支払われているが、就労の実態がない
  • 出勤はしているものの、体調不良で業務から外れている事が多い
  • 他の従業員とのコミュニケーションができないなどの困難が生じている
  • 厚生年金に加入しているが、就業時間が他の従業員より相当に短い など

作成を依頼する際には、意見者の負担を軽減するため、ある程度の草案を準備しておくことをおすすめします。

当社では、事前にご本人やご家族からヒアリングを行い、内容確認と署名をだけで済むような草案をご用意しています。
以下に「就労状況に関する第三者の意見書」のサンプルをご用意しましたので、ご利用ください。
Word形式
PDF形式
就労状況に関する第三者の意見書-サンプル

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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