法律上、同時に成立し得ない複数の請求を行う場合の、主となる請求のことです。
⇔予備的請求
障害年金の場合は、基本的に遡及請求を行う際の認定日請求(主位的請求)、事後重症請求(予備的請求)に対して使われます。
事後重症が認められるということは、つまり認定日の受給権がないわけですから、認定日請求と事後重症請求は両立し得ないということです。
このように、いずれかの請求しか成り立たない場合に使う用語で、認定日請求と額改定請求のように、同時に認められうる場合には使いません。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士