正しくは障害年金です。
しばしば障害者年金と誤記されることがありますが、障害年金は傷病により就労や生活に支障が起きている障害状態である方へ支給されるという考え方のものですので、者という文字は入りません。
そのため、一般的に障害者と呼ばれることのある傷病を持っていたとしても、特に就労や生活に障害が発生していないというのであれば、支給の対象外となります。
障害年金についての概要は、用語集の「障害年金」の項をご覧ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士