障害者の雇用の安定を図ることを目的とされた法律で、雇用義務制度や不当な差別の禁止、合理的配慮の提供義務などが定められています。
1960年(昭和35年)に制定された「身体障害者雇用促進法」から内容の変化とともに名称が変わり、現在は正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。
当初は名称のとおり、身体障害者を対象とする法律でしたが、1987年(昭和62年)に知的障害者、2006年(平成18年)に精神障害者も雇用義務の対象となりました。
2020年(令和2年)にも改正があり、就労時間の短い障害者雇用に対しても給付金が支払われたり、障害者雇用率の高い事業者を認定し、名刺や求人誌に認定マークをつけられるなど、障害者雇用に積極的な事業者に対して、優遇措置がとられるようになりました。
ちなみに、この認定制度を障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度というのですが、「もにす認定制度」という通称です。
「もにす」という愛称は「共に進む(ともにすすむ)」ということばからつけられています。
ロゴマークも決まっています。
制度がうまく浸透していけば、今後、求人を見るときなどに参考になるかもしれません。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士