「障害者雇用の証明書」は障害年金申請にあたっての必須書類ではありません。
雇用の形態が障害者雇用であることを証明するために、雇用先に作成してもらっている任意提出書類です。
精神の障害による障害年金の認定基準には「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に該当するものと認定する。」との記載があります。
これにより、フルタイムでの就労をしていると、不支給となることが多くなります。
しかし、その就労が障害者雇用である場合は、労働に制限がある状態であると考えられ、認定の可能性がぐっと上がります。
障害者雇用である場合、それを証明する資料を発行してもらいましょう。
書式は定められていませんが、当社で作成したテンプレートをご用意しましたので、必要な際にご利用ください。
在職中の方用[Word形式]
退職済みの方用[Word形式]
サンプル[PDF形式]
また、障害者枠での雇用だけでなく、会社に精神障害者保健福祉手帳を取得していることを知らせて、雇用先の法定雇用率に算入されれば、広義の障害者雇用に該当します。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士