障害者雇用とは障害者雇用促進法に定められた、身体障害者・知的障害者・精神障害者の雇用あるいはその枠組のことです。
狭義には、企業が採用にあたって用意した「障害者雇用という枠」や特例子会社での雇用を指しますが、広義には同法に定められた障害者を雇用することを指します。
ただし、障害者手帳を持っているが、会社には一切知らせずに働いているという場合は、会社側が障害者雇用の申告ができませんので障害者雇用には該当しません。
障害者手帳の有無を会社に知らせる義務はありませんが、障害者雇用を希望される場合は、確認のため最低限の提示は必要となります。
同法によって障害を持つ労働者は、不当な差別から守られ、就労への配慮を受けられることになっています。
今まで一般雇用として採用されていたけれど、障害を抱えるようになり、配慮がなければ就労の継続が難しいといった場合、退職という選択肢だけでなく、障害者雇用への切り替えという選択もあるのです。
精神障害や知的障害の場合、就労していると不支給となることが多いですが、障害者雇用であれば、働きながらでも受給できる可能性が大きく上がります。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士