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障害年金用語集

公開日:2020/10/29
  最終更新日:2024/05/14

ショウガイシャテチョウ

障害者手帳

障害を持つ人に交付される、障害を証明するための手帳の総称です。いずれかの手帳を持っている場合は、障害者総合支援法の対象となり、様々な福祉サービスを受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳の表紙には「障害者手帳」とだけ書かれているため、障害者手帳という単語が、精神障害者保健福祉手帳を指すこともあります。

障害者手帳は下記の3つに分類されます。

精神障害者福祉手帳

対象者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神の障害を持つ方
申請先 市区町村の窓口
発行者 都道府県知事
等級 1~3級
更新 2年ごと

療育手帳

(自治体によっては療育手帳ではなく「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手帳」の呼称を用いる)

対象者 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方
申請先 市区町村の窓口
発行者 都道府県知事または政令指定都市市長
等級 基準はA(重度)、B(重度以外)※自治体によっては細分化されている
更新 2年~なし。年齢、自治体によって異なる

身体障害者手帳

対象者 身体障害者福祉法に基づく身体上の障害を持つ方
申請先 市区町村の窓口
発行者 都道府県知事、政令指定都市市長または中核市市長
等級 1~7級
更新 原則的になし

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)と障害年金の関係

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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