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障害年金用語集

公開日:2024/01/24
  最終更新日:2024/01/24

ショウガイシャテアテ

障害者手当

主に下記のような制度の総称、あるいは略称として用いられています。

特別障害者手当
精神または身体に重度の障害を持ち、常時特別な介護を必要とする20歳以上の特別障害者に支給する国の制度です。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令を根拠にします。
重度心身障害者手当
自治体ごとに名称が少し異なりますが、特別障害者手当に類似した重度障害者向けの手当を支給している自治体があります。
各自治体の条例を根拠とします。
心身障害者福祉手当
自治体ごとに名称や要件が異なりますが、障害基礎年金の対象となる障害程度の方などを対象とした手当を支給している自治体があります。
各自治体の条例を根拠とします。

よく似た言葉に「障害手当金」があります。

障害年金と障害手当金の関係

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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