障害者雇用率とは、全体の労働者数における障害者の割合を示すものです。
社会全体での割合を指すこともありますが、ここでは障害者雇用促進法で事業主に対して義務付けられた、障害者雇用の割合を指します。
この割合は、2024年(令和6年)3月までは、民間企業は2.3%、国や地方自治体は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%です。
4月からは、民間企業は2.5%、国や地方自治体は2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%となります。
更に、2026年(令和8年)4月には、民間企業は2.7%、国や地方自治体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%に引き上げられることになっています。
制度上では、単純に労働者1人につき1人と数えず、障害の重さ、障害の種類、就労時間によって調整されたうえで計算されます。
週30時間以上の就労をする重度身体障害者・重度知的障害者は2人、20時間以上30時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者は1人としてカウントされます。
平成22年7月には、今まで障害者雇用率に参入されていなかった20時間以上30時間未満の身体障害者・知的障害者を0.5として、カウントするようになりました。(精神障害者はその以前から0.5としてカウントされています)
平成30年4月からは、精神障害者の雇用率が伸び悩んでいることから、一時的な措置として短時間勤務の精神障害者を0.5人から1人としてカウントするようになりました。
1人としてカウントされる要件は以下の通りです。
- 要件① 精神障害者である短時間労働者(障害者雇用促進法における短時間労働者)であること
- 要件② 次のa又はbのいずれかに当てはまる者であること
a 新規雇入れから3年以内の者
b 精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の者- 要件③ 次のa及びbのいずれにも当てはまる者であること
a 平成35年3月31日までに雇い入れられた者
b 平成35年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
厚生労働省 精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A
平成35年は、令和5年(2023年)に該当します。
平成35年4月以降については、効果によって延期の検討などがなされることととなっています。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士