障害年金は、病気やケガによって就労や日常生活に制限を生じるようになった場合に、請求することで受け取ることができる年金です。
申請主義であるため、受給できる状態にあっても手続きを行わないと、その対象となりません。
また、「障害者」ではなく、「障害の状態にある人」を対象とするものなので、障害の状態が解消する可能性がある傷病については、更新が必要となります。
障害年金は、何かしらの傷病になったというだけで受給できるものではなく、障害状態の認定や、年金保険料の納付などのさまざまな要件があります。
受給要件については、「障害年金受給に重要な年金の納付要件」「障害年金とは? そのしくみと申請方法について」で詳しく解説しています。
基本的に請求できるのは、老齢年金の受給を開始していない20歳以上のいわゆる現役世代だけです。
初診時に加入していた年金制度により、障害基礎年金と障害厚生年金(および障害共済年金)に分かれていています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士