障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入している場合に受け取れる年金です。
(※その他にも受給要件があります)
障害基礎年金と違い3級・2級・1級の障害等級があり、「日常生活はさほどでなくとも、就労に著しい支障をきたしている」という場合にも受給の対象となります。
基礎年金(国民年金)との関係はよく2階建てに例えられ、日本国に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金の上に、会社員・公務員は厚生年金が乗るという形になっています。
受け取れる障害年金の年額は基礎年金額+報酬比例の年金額+加算額(対象の場合)となります。
年金の請求書(申請書)の提出先は、各地の年金事務所の窓口です。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士