障害基礎年金は2階建てに例えられる年金の1階部分にあたります。
厚生年金への加入歴があっても、初診日に国民年金(基礎年金)のみに加入していた場合、つまり厚生年金に加入していなかったときには、障害基礎年金の支給となります。
※その他の受給要件も満たす必要があります。
障害厚生年金の等級が1~3級となっているのに対し、障害基礎年金は2級までしかないため、障害状態にあっても、就労への支障だけでは受給要件を満たすことができません。
受け取れる障害年金の年額は、基礎年金額+子の加算となります。
年金の請求書(申請書)の提出先は、各地の年金事務所または各市区町村役場の窓口です。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士