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公開日:2021/04/06
  最終更新日:2022/04/06

ショウガイニンテイビ

障害認定日

認定日とだけ言うことも多いですが、障害年金において認定日と言えば、この障害認定日のことを指します。
障害認定日とは、その字のとおり、障害状態を認定する日のことです。

障害年金を受給する条件として、「障害状態が継続している」というものがあり、この障害認定日に障害状態と認められるかどうかが、重要となってきます。
障害年金はこの認定日での申請を基準としているため、認定日請求のことを「本来請求」と呼ぶこともあります。

この障害認定日がいつになるかというと、基本的には「初診日から1年6か月を経過した日」のことを指します。
ここでいう初診日は、現在の医療機関での初診日ではなく、「初めてメンタルの不調で医療機関にかかった日」を言います。
精神障害の場合だと、最初のうちは身体的な疾患を疑ってかかった内科や耳鼻科、胃腸科など精神系でない診療科が初診となることもあります。

また、初診日の定義に(その間に治った場合は治った日)とあり、「治った」という表現が出てきますが、これは一般的にイメージする元通りになる「治った」とは違います。
「症状が固定した、もうこれ以上良くならない状態」と言い換えると分かりやすいです。
例えば、心臓ペースメーカーの装着や四肢の切断などは、もう元通りになりません。そこで、症状が固定したものとして1年6か月を待たずに認定日となります。
なお、精神障害の場合はそういった取り扱いはありません。

障害年金の請求は、本来この認定日から3か月以内の診断書を提出し、認定日時点で障害認定基準を満たす障害状態であることを証明することとされています。
ただ、特に精神疾患は波がありますので、認定日頃がたまたま調子のいい時期であったというような場合もあるでしょう。そういったときは、事後重症という請求を行うことも可能です。
また、認定日の時点では障害年金のことを知らなかったというケースも多くあります。こういった場合は、5年の時効はありますが、遡及請求で過去分の請求も行うことができます。
ほかにも、社会的治癒という仕組みを援用すると、初診日が変わる場合があり、認定日も変わってくることになります。

詳しくは、それぞれ関連記事で解説しています。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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