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障害年金用語集

公開日:2021/04/14
  最終更新日:2022/04/06

ショウガイニンテイキジュン

障害認定基準

障害等級認定基準とほぼ同義です。省略して認定基準と呼ぶことが多いです。
厳密には以下で解説する障害等級以外に、初診日や認定日、認定の時期などを含む認定基準のことを障害認定基準、等級のみを障害等級認定基準と分けることがありますが、多くの場合は障害等級の認定基準を指します。

障害年金では、障害の状態がどの程度であるかを障害等級という形で分け、その等級によって受給の可否や受給額が変わってきます。
その障害の程度(等級)を分ける基準のことを、障害認定基準と言います。
等級は、障害基礎年金であれば1~2級、障害厚生年金であればさらに3級と障害手当金が存在します。この等級に該当しない場合は、不該当となり、障害年金の受給はできません。

障害認定基準は国年令別表、厚年令別表第1および厚年令別表第2に規定されています。
全体に共通する障害認定基準をかんたんに説明すると、おおむね以下のようになります。

障害の程度 障害の状態
1級 障害の影響で寝たきりなどになっており、一人では身の回りのことができない。
常に他人からの援助や支援が必要となる。
活動範囲が病院のベッド周辺のみ、または自宅の寝室のみに限られている。
2級 障害を持っているために、身の回りのことや社会生活に著しい制限を受け、常にではないものの他人からの援助や支援を必要とする。
活動範囲が病棟内、または自宅のみに限られている。
労働による収入を得ることができない。
3級 障害を持っていても、ある程度の日常生活や社会生活はできるが、特に就労の面において著しい制限を受ける、または制限を必要とする。
障害手当金 障害の程度3級に当てはまる程度ではないが、就労において制限を受けることがあったり、就労の制限を受けたりする程度の障害を残すものを言う。

さらに傷病ごとにも障害認定基準があり、精神障害については当サイト内でも解説しています。詳しくは関連記事をご覧ください。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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