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障害年金用語集

公開日:2021/04/20
  最終更新日:2022/05/11

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初診日に関する第三者からの申立書

初診日に関する第三者からの申立書は、第三者証明の際に提出する書類です。
受診状況等証明書が添付できない申立書で、第三者証明を選択した場合に一緒に提出します。

初診日に関する第三者からの申立書の様式は、日本年金機構ではPDF版しか公開されていないため、当社でWord用のファイルを作成しました。
必要に応じてご利用ください。
.doc形式(Word97-2003形式)
.docx形式(Word2007以降)

初診日を証明する「受診状況等証明書」が、閉院・カルテ破棄などで取得できず、診察券やレセプトなどその代替になる書類もできないときに提出します。
言ってしまえば、初診日証明の最終手段です。

この書類の提出を必要とするときは、「担当医が覚えていたので証言してもらえる」などのよほど確実性が高くない限り、社労士への相談を強くおすすめします

第三者証明は、基本的に3親等以内の親族・姻族を除く2名以上の証言が必要です。
直接診療に関わった医療従事者(医師・看護師・精神保健福祉士・作業療法士など)が証明を行う場合は、1名でいいことになっています。

ただし、当社の事例では、証言の客観性・信ぴょう性が高かったことから、非医療従事者1名のみで認定されたケースもあります。

【うつ病での障害年金】第三者証明1枚のみで2級認定となった例

誰かに相談した記憶がある、病院に付き添ってもらったということがあれば、諦めずに専門家への相談をおすすめします。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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