障害年金の裁定請求をしたけれど不支給(却下)になった、更新で軽い等級になってしまったなど、その結果に納得がいかない場合に行う請求です。
再審査請求とあわせて、不服申立てと呼ぶことも多いです。
簡単に言うと、同一傷病について再度審査してもらうための請求ですが、また同じ書類を提出しても結果は変わりません。例えば、はっきりしないと指摘された初診日を特定する根拠や、軽いと言われた障害状態についての医師の意見書など、結果を覆すような書類を追加して申し立てるのが基本です。
審査請求は、社会保険審査官が単独で行い、請求者は関与することができません。
審査請求を経てもなお、納得のいかない結果となった場合は、再審査請求を行います。
詳しくは、障害年金不支給の場合でもチャンスは残されているで解説しています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士