障害年金で新ガイドラインと言ったときは、平成28年9月に施行された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を指します。
このガイドラインでは、精神障害および知的障害の障害年金審査において、障害等級の判定の目安や、考慮すべき例などが示されています。
以下が、新ガイドラインで示された障害等級判定の目安と、診断書の該当箇所です。
こちらはあくまで目安であり、診断書等の内容によって決定される等級は異なってきますので、ご注意ください。
かつて審査が都道府県単位だった頃、自治体ごとに評価基準のばらつきがあったため、精神障害での障害年金不支給率に大きな差が発生していました。
多い地域は約4人に1人が不支給、少ない地域は約25人に1人が不支給という差です。
この地域差をなくすために行われたのが、新ガイドラインの施行と、障害年金審査の一元化です。
新ガイドラインでは、各都道府県でバラバラだった評価基準が、より受給しづらかった地域に近い形で統一されました。
そのため、あまり変化のなかった地域はともかく、以前は受給しやすかった地域の場合、新ガイドライン施行以前の受給件数などは、社労士選びの基準になりませんので、ご注意ください。
当社は事務所紹介に年ごとの実績を掲載しております。
また、新ガイドラインは医師に周知されているものではありません。そのため、新ガイドラインを知らない医師が、審査が緩かった頃の感覚で診断書を軽めに書いてしまい、不支給となってしまうというようなケースは今も発生しています。
診断書が軽くなってしまう理由は、患者がショックを受けないようにといった医師の配慮からであることは少なくありません。
このような場合は、実際はもっと日常生活の困難を感じていることを伝えたり、診断書記載要領などの資料で説明を行うことにより、修正してもらえる場合があります。
さらに詳しくは、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)とはで解説しています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士