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公開日:2022/08/29
  最終更新日:2023/12/07

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支給停止事由消滅届

本ページでは、精神障害での障害年金に関してのみ解説します。

症状が軽快し、障害年金の支給対象から外れて支給停止となった方が、再び支給の対象となるほど障害が重くなったときに、障害年金の支給を求めて提出する書類です。
状態が重くなったことを示す診断書(精神の障害用(新規))とともに提出します。
特に障害年金の受給を希望しないのであれば、手続きを行う必要はありません。

また、診断書の現症日は65歳に達する前の日付である必要があります。ただし、65歳の時点で支給停止から3年経っていない場合は、支給停止から3年を経過する前であれば手続きを行うことができます。
こちらの基準は現症日でなく手続きの日です。

様式のダウンロード(日本年金機構)

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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