本ページでは、精神障害での障害年金に関してのみ解説します。
症状が軽快し、障害年金の支給対象から外れて支給停止となった方が、再び支給の対象となるほど障害が重くなったときに、障害年金の支給を求めて提出する書類です。
状態が重くなったことを示す診断書(精神の障害用(新規))とともに提出します。
特に障害年金の受給を希望しないのであれば、手続きを行う必要はありません。
また、診断書の現症日は65歳に達する前の日付である必要があります。ただし、65歳の時点で支給停止から3年経っていない場合は、支給停止から3年を経過する前であれば手続きを行うことができます。
こちらの基準は現症日でなく手続きの日です。
様式のダウンロード(日本年金機構)
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士