当サイトでの支給停止は、特別記載がない限り、精神障害での障害年金の支給停止をいいます。
障害年金が支給停止となるのは以下のケースです。
- 障害年金の更新の際、障害年金が支給される障害等級に該当しないと決定された
- 障害年金の受給中、「障害給付受給権者 障害不該当届」を提出した
- 同一の支給事由により、労働基準法の障害補償を受けるとき
障害等級不該当のケース
①のケースのような支給停止を避けたいという場合は、まず更新時の注意が必要なケースに該当しないか確認してみてください。
また、更新を行って支給停止の通知が来た場合は、審査請求を行うことができます。
決定を受け入れたあと、障害年金を受給できるほど再び障害が重くなり、障害年金の受給を希望する場合は、支給停止事由消滅届を診断書など必要な書類とともに提出します。
障害不該当届を提出した
②にある障害不該当届は、請求者側から「もう障害年金を受給するほどの障害の重さではない」といった旨を申し立てる書類です。
再び障害が重くなり、支給停止を解除したい場合は、支給停止事由消滅届を診断書など必要な書類とともに提出します。
労働基準法の障害補償を受けるとき
同じ業務上の災害によって障害基礎年金または障害厚生年金と労働基準法による障害補償を受けるときは、障害基礎年金または障害厚生年金は6年間支給停止になり、7年目から支払われます。