障害年金における失権とは、すでにあった障害年金の受給権を失うことです。
支給停止や、請求の時点で受給権なしと判断された場合とは異なります。
例えば、障害基礎年金2級を受給していた方の症状が軽快し、2級に該当しなくなったとき、年金は支給されなくなりますが、受給権自体はなくなりません。
障害基礎年金が失権するケースは以下の4つです。
- 死亡時
- 併合認定の前発障害
- 以前の受給権が失権し、新たに併合認定後の受給権に切り替わると考えていただけば分かりやすいかと思います。
そのため、このケースでは障害年金の受給権自体は引き続きある、ということになります。 - 障害等級3級に該当しない状態が3年以上続いた状態で、65歳に達したとき
- かつては3級不該当が3年続くと、すぐに失権していましたが、今は支給停止となるだけで65歳までは失権しません。
- 65歳以上で、障害等級3級に該当しない状態が3年経過した場合
- 3とよく似ていますが、このケースでは3年を迎えるより先に65歳に到達しています。
この場合は、65歳を迎えても3年を経過するまでは、障害年金の受給権が続きます。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士、両立支援コーディネーター