社会保険審査官は、社会保険の審査請求を取り扱うために、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」という法律に基づいて、厚生労働大臣から任命される官職です。
障害年金が不支給になった、等級が軽くなった、支給停止となってしまったときなど、決定が正当でないと思われる場合には、処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であれば、不服申立てを行うことができます。
その際に、第1審となる審査請求を担当するのが、全国に計8か所ある地方厚生(支)局の社会保険審査官です。
審査請求の決定にも不服がある場合は、この決定そのものに不服を申し立てることはできず、改めて社会保険審査会に対する再審査請求を行うことになります。
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- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士