正式には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」といいます。
- 精神障害者の医療及び保護を行うこと
- 障害者総合支援法とともに、精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと
- 精神疾患の発生の予防や、国民の精神的健康の保持及び増進に努めること
これらによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としています。
精神保健福祉センターの設置(第6条)、精神保健指定医の指定(第18条)、入院に関する事項(第21条、第29条、第33条)、精神障害者保健福祉手帳の交付、精神保健福祉相談員の任命などもこの法律によって定められています。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士