精神障害の定義はまだ確立されていません。
そのため、場合によって指す傷病や状態はさまざまですが、基本的には精神状態の偏りのため、日常生活や社会生活に問題が生じている状態を指します。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」では、「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」と定義しています。
当サイトの場合、主に狭義では「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の「3-1-8 精神の障害」に該当する傷病をいい、広義には「ICD-10(2013年版)準拠 第5章 精神及び行動の障害(F00-F99)」に記載された障害を指します。
掲載されている具体的な傷病は、「障害年金とは」の「認定基準と対象疾患」にまとめていますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。
また、参考資料の表現などに合わせることもあるため、明確に使い分けているわけではありませんが、あえて使い分ける場合は、「精神疾患」は単純に病気そのものを指し、「精神障害」は疾患にともなう様々な困難を同時に指していることが多いです。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士