障害年金における請求日とは、以下のいずれかを指します。
年金請求書の提出日は、請求書の1ページめの右上にある、受付欄の日付となります。
障害基礎年金であれば、「★市区町村 受付年月日」または「年金事務所 受付年月日」、障害厚生年金であれば、「実施機関等 受付年月日」が該当します。
事後重症請求が決まったら、この請求日の翌月から年金支給となりますので、月末に提出した場合と、次の月に入ってから提出した場合では、1か月支給の開始が変わってくることになります。
一般の方にはお勧めしませんが、もし郵送で提出するのであれば、この点にも注意して差出しをする必要があります。
当社でも、できる限りご依頼者が早く受給できるよう、月末は慌ただしくなります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士