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障害年金用語集

公開日:2021/05/26
  最終更新日:2022/04/06

セイキュウビ

請求日

障害年金における請求日とは、以下のいずれかを指します。

  1. ①年金請求書の提出日(受付日)
  2. 不服申立て審査請求再審査請求)における「現在の診断書に書かれた現症日

年金請求書の提出日は、請求書の1ページめの右上にある、受付欄の日付となります。

年金請求書受付印_基礎年金年金請求書受付印_厚生年金

障害基礎年金であれば、「★市区町村 受付年月日」または「年金事務所 受付年月日」、障害厚生年金であれば、「実施機関等 受付年月日」が該当します。

事後重症請求が決まったら、この請求日の翌月から年金支給となりますので、月末に提出した場合と、次の月に入ってから提出した場合では、1か月支給の開始が変わってくることになります。
一般の方にはお勧めしませんが、もし郵送で提出するのであれば、この点にも注意して差出しをする必要があります。

当社でも、できる限りご依頼者が早く受給できるよう、月末は慌ただしくなります。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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