社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条(利益を代表する者の指名)で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたりして、支給すべきか否かなどの意見を述べます。
社会保険審査会の公開審理(3)のように、保険者側に指摘をすることもあります。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
障害年金用語集
サンヨ
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第三十条(利益を代表する者の指名)で定められた、被保険者及び受給権者、事業主の利益を代表する人のことです。
不服申立ての第2審である社会保険審査会に出席し、保険者や被保険者の意見を聞いたりして、支給すべきか否かなどの意見を述べます。
社会保険審査会の公開審理(3)のように、保険者側に指摘をすることもあります。