障害年金における再請求とは、障害年金の申請を新しくやり直すことを言います。
似た言葉に審査請求・再審査請求がありますが、こちらは不支給など、裁定結果に納得がいかなかった場合に、証拠書類などを追加し、再び同じ請求内容で受給資格の確認や等級の判定を請求するものです。
対して、再請求は前回の請求は諦めて、請求する時期などを変更して、新たに行う請求です。
例えば、「初回の申請が認定日での請求をしたけれど、障害状態が認定基準に達していなかった」というような場合は、審査請求で書類の追加をしたところで、結果を変えるのは難しいでしょう。
そのような場合に、認定日請求を諦めて、事後重症を請求するというのが再請求に該当します。
注意していただきたいのですが、再請求の際には前回提出の資料と今回提出分の資料とを比較されます。そのため、期間が近いのに診断書の内容が大きく異なるなどすると、提出資料の信頼性が下がってしまいますので、手続きは慎重に行いましょう。
なお、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合、一部の提出書類は前回分をそのまま用いてもらえるようになりました。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士